○安芸高田市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年10月1日

告示第49号の3

(趣旨)

第1条 市は、安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)第4条第1項に規定する指定管理者が管理する保育所(以下「保育所」という。)に勤務する保育士の処遇改善を図るため、保育所が実施する保育士等処遇改善臨時特例事業に要する経費の一部又は全部に対し、安芸高田市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、保育所の指定管理者で、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 補助金の交付見込額以上の賃金改善(退職手当を除く。)が見込まれた計画を策定していること。

(2) 賃金改善の内容について記載した保育所職員処遇改善計画書を作成し、当該保育所職員に対して当該計画書の内容について周知していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、各年度4月1日から翌年3月31日までの保育士等の処遇の改善に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 各事業年度における、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和2年7月30日付府子本第761号、2文科初第643号、子発0730第2号 内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知)に準じ算出した職員一人当たりの平均勤続年数を基に、保育所ごとに次によって算定した額の合計額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 基本分 次の及びによって算定した額の合計額とする。

 算式1(次の(ア)から(エ)までの合計額)×6月分

(ア) 別表(1)に定める乳児の事業費単価×4月初日の乳児入所児童数

(イ) 別表(1)に定める1、2歳児事業費単価×4月初日の1歳児から2歳児までの入所児童数

(ウ) 別表(1)に定める3歳児の事業費単価×4月初日の3歳児入所児童数

(エ) 別表(1)に定める4歳以上児の事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数

 算式2(次の(ア)から(エ)までの合計額)×6月分

(ア) 別表(1)に定める乳児の事業費単価×10月初日の乳児入所児童数

(イ) 別表(1)に定める1、2歳児の事業費単価×10月初日の1歳児から2歳児までの入所児童数

(ウ) 別表(1)に定める3歳児の事業費単価×10月初日の3歳児入所児童数

(エ) 別表(1)に定める4歳以上児の事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数

(2) 加算分

各年度の4月初日及び10月初日において、当該保育所の専任の事務職員及び主任保育士の配置を行っている場合は、当該配置状況に応じ、別表(2)保育所事務職員雇上費の加算分事業費単価及び主任保育士専任加算の加算分事業費単価を第1号ア及びの事業費単価にそれぞれ加算する。

(3) 処遇改善等加算Ⅱ分

各年度の4月初日及び10月初日において、当該保育所の副主任保育士又は専門リーダー及び職務分野別リーダーの両任命を行っている場合は、当該配置状況に応じ、次の(ア)の副主任保育士等の加算分事業費単価及び(イ)の職務分野別リーダーの加算分事業費単価の計算式によって算出された単価を第1号ア及びの事業費単価にそれぞれ加算する。ただし、単価の算出時に小数点第1位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、算出の単価は10円未満切り捨てとする。

(ア) 48,660円×人数A/4月初日入所児童数/2

(イ) 6,040円×人数B/4月初日入所児童数/2

処遇改善等加算Ⅱ分の(ア)及び(イ)の人数A及び人数Bについては、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付府政教生第349号、26文科初第1463号、雇児発0331第10号 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用・均等・児童家庭局長通知)における2処遇改善等加算Ⅱ(1)加算対象職員数に準ずること。

(4) 処遇改善加算Ⅲ分

各年度の各月初日の利用子どもの人数に加算する。

前年度における各月初日の年齢区分の利用子ども数(広域入所を含む。)の総数を12で除して得た数とすること。

補助基準額は「特定教育・保育、特別利用教育、特定利用地域型保育、地域型保育及び特例保育に要する費用の額算定に関する基準等」(内閣府告示第49号)の処遇改善加算Ⅲ分に規定する算式でそれぞれ算出した額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付申請書は、様式第1号によらなければならない。

(補助事業の変更等に係る承認の申請)

第6条 補助事業の変更等に係る承認の申請書は、様式第2号によらなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金に係る実績報告書は、様式第3号によらなければならない。

2 前項の実績報告書は、補助金の対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日より施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月26日告示第6号)

この告示は、平成27年2月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日告示第2号の2)

この告示は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日告示第7号)

この告示は、平成30年3月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年10月1日告示第73号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表

(1) 事業費単価表

その保育所の月初日の定員区分

月初日の入所児童の年齢区分

事業費単価

職員1人当たり平均勤続年数

15年以上

10年以上15年未満

5年以上10年未満

5年未満

30人まで


乳児

7,700

7,650

7,600

7,550

1,2歳児

5,300

5,250

5,200

5,150

3歳児

3,500

3,450

3,400

3,350

4歳以上児

3,300

3,250

3,200

3,150

31人から60人まで

乳児

6,100

6,050

6,000

5,950

1,2歳児

3,700

3,650

3,600

3,550

3歳児

1,950

1,900

1,850

1,800

4歳以上児

1,700

1,650

1,600

1,550

61人から90人まで

乳児

5,750

5,700

5,650

5,600

1,2歳児

3,300

3,250

3,200

3,150

3歳児

1,550

1,500

1,450

1,400

4歳以上児

1,300

1,250

1,200

1,150

91人から120人まで

乳児

5,550

5,500

5,450

5,400

1,2歳児

3,150

3,100

3,050

3,000

3歳児

1,400

1,350

1,300

1,250

4歳以上児

1,150

1,100

1,050

1,000

121人から150人まで

乳児

5,500

5,450

5,400

5,350

1,2歳児

3,100

3,050

3,000

2,950

3歳児

1,350

1,300

1,250

1,200

4歳以上児

1,100

1,050

1,000

950

151人から180人まで

乳児

5,450

5,400

5,350

5,300

1,2歳児

3,050

3,000

2,950

2,900

3歳児

1,300

1,250

1,200

1,150

4歳以上児

1,050

1,000

950

900

181人から210人まで

乳児

5,400

5,350

5,300

5,250

1,2歳児

3,000

2,950

2,900

2,850

3歳児

1,250

1,200

1,150

1,100

4歳以上児

1,000

950

900

850

210人以上

乳児

5,350

5,300

5,250

5,200

1,2歳児

2,900

2,850

2,800

2,750

3歳児

1,200

1,150

1,100

1,050

4歳以上児

950

900

850

800

(2) 加算分事業費単価表

① 保育所事務職員雇上費の加算

定員区分

加算分事業費単価

職員1人当たり平均勤続年数

15年以上

10年以上15年未満

5年以上10年未満

5年未満


~30人

40

40

40

40

31人~60人

40

40

40

30

61人~90人

40

40

30

20

91人~120人

40

30

20

10

121人~150人

30

20

10

10

151人~180人

20

10

10

10

181人~210人

10

10

10

10

210人~

10

10

10

10

② 主任保育士専任加算

定員区分

加算分事業費単価

職員1人当たり平均勤続年数

15年以上

10年以上15年未満

5年以上10年未満

5年未満


~30人

240

180

160

140

31人~60人

180

160

140

120

61人~90人

160

140

120

100

91人~120人

140

120

100

80

121人~150人

120

100

80

60

151人~180人

100

80

60

40

181人~210人

80

60

40

20

210人~

60

40

20

20

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安芸高田市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年10月1日 告示第49号の3

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第11章 子育て支援課
沿革情報
平成25年10月1日 告示第49号の3
平成27年2月26日 告示第6号
平成28年3月1日 告示第2号の2
平成30年3月15日 告示第7号
令和4年10月1日 告示第73号