○安芸高田市障害児保育事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に欠け、及び心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を保育所に受け入れ、健常な児童(以下「健常児」という。)とともに統合した環境のもとで保育を実施することによって、障害児のよりよい成長及び発達を促し、障害児保育の総合的推進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 障害児保育事業の対象となる児童は、日々の通所及び集団保育が可能な、次に掲げる児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給要件に該当する児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 前号に掲げる児童のほか、次のからまでに掲げる児童

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けた障害児のうち、障害名及び身体障害者障害程度等級の1級から4級に該当する児童、又はこれらと同程度以上であると同項の規定により指定を受けた医師によって認められた児童

 療育手帳制度要綱(昭和49年1月30日付福祉第308号広島県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた障害児、又はこども家庭センター等において、当該療育手帳の交付を受けた者と同程度以上の障害を有すると認められた児童

 又はの児童と同程度以上の発達障害を基盤とした言語障害又は多動等の問題行動を示し、特別な介助若しくは配慮を必要と医師から認められた児童

 医師の診断により、障害児保育が適切と認められた児童

(対象施設)

第3条 障害児保育事業を実施する保育所は、障害児と健常児との統合保育が適切に実施できる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定により認可を受けた市内の保育所とする。

(職員の責務)

第4条 障害児保育事業における前条の保育所の職員は、障害児の心身の状態に応じて弾力的に保育を行うよう配慮し、障害児保育に対する知識及び資質の向上に努める。

(保育の方法)

第5条 障害児保育は、障害児の心身の状態を正確に把握し、及び理解し、健常児との合同保育によって行うものとする。この場合において、事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 障害児保育事業の実施に当たっては、地域の医療機関又は関係施設、学校等との連携を深め、継続的に適正な指導を受けるよう努めるものとする。

(事業への助成)

第7条 市長は、障害児保育事業を実施する第3条に規定する保育所のうち、社会福祉法人等が運営する保育所に対し、市長が別に定めるところにより、予算の範囲内において助成するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年3月30日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

安芸高田市障害児保育事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第25号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第11章 子育て支援課
沿革情報
平成27年3月30日 告示第25号