○安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金交付要綱

平成28年6月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で社会福祉法人等が経営する保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)において、保育職員の職務の負担軽減及び保育内容の充実を図るため、保育補助者(以下「補助者」という。)を雇用する場合に、予算の範囲内において安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる施設は、認可保育所の保育所等とし、保育士資格を有しない者を補助者として配置している場合に、補助者の雇用に係る経費(以下「経費」という。)について、保育所等の設置者に補助金を交付する。

(補助金額)

第3条 各月における補助金の額は、補助基準額の300,000円と各月における経費を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に保育補助者雇用計画書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに書類を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第4条の申請書の内容を変更しようとするときには、安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金変更承認申請書(様式第4号)(以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、変更申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めたときは、安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金変更承認書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業完了後30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金実績報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、報告書を受理したときは、報告に係る書類の審査及び調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年6月28日告示第48号)

この告示は、平成29年6月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年6月20日告示第46号)

この告示は、令和元年6月20日から施行する。

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安芸高田市私立保育所等保育補助者雇用補助金交付要綱

平成28年6月1日 告示第18号

(令和元年6月20日施行)