○安芸高田市子育て応援券交付事業実施要綱
平成28年10月1日
告示第36号の2
(目的)
第1条 この要綱は、新たに子どもが生まれた家庭及び市に転入した3歳未満の子どもを持つ家庭に子育てサービスに利用することができる子育て応援券を交付し、子育てサービスの利用促進を図るとともに、子育て家庭の精神的、身体的及び経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(子育て応援券交付対象者)
第2条 子育てサービスに利用することができる子育て応援券(以下「子育て応援券」という。)(様式第1号)の交付の対象となる者は、市に住所を有する子ども(平成28年10月1日以降に生まれたものに限る。)を持つ保護者又は転入してきた3歳未満の子どもを持つ保護者とする。
(子育て応援券)
第3条 市長は、子育て応援券を1回の出産及び転入につき、1回交付することができる。
2 市長は、第1子及び第2子の子どもを出生した保護者に、1枚当たり500円の子育て応援券を20枚、第3子以降の子どもを出生した保護者には、1枚当たり500円の子育て応援券を60枚交付する。
3 市長は、転入してきた3歳未満の子どもを持つ保護者には、前項と同等の枚数を交付する。
ア 一時預り事業
イ 病後児預り事業
ウ ファミリー・サポート・センター事業
ア 任意の予防接種(インフルエンザ、おたふくかぜ等)
イ 乳幼児健康診査
ウ 母乳相談又は母乳マッサージ
エ フッ素塗布
(子育て応援券の交付手続等)
第5条 子育て応援券の交付を受けようとする者は、子育て応援券交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは子育て応援券を交付するものとする。
2 利用者は、第4条第1項第1号の育児支援類型(以下「育児支援」という。)を利用するときには、育児支援を行う提供者が定める料金(以下「育児支援利用料」という。)を、子育て応援券及び現金により支払うものとする。
3 利用者は、育児支援利用料を子育て応援券により支払う場合には、支払の際、育児支援を行う提供者に子育て応援券を提示するものとする。
4 利用者は、提供者から受けた請求額が子育て応援券の額を上回った場合は、その差額を現金で提供者に対し支払うものとする。
5 育児支援を行う提供者は、第3項の規定により提示された子育て応援券に、提供者の名称を記入及び押印しなければならない。
6 利用者は、第4条第1項第2号の保健類型(以下「保健」という。)を利用するときには、保健を行う提供者が定める料金(以下「保健利用料」という。)を、保健を行う提供者に現金により支払うものとする。
7 利用者は、保健を利用した場合には、保健を行う提供者が発行する領収書を受領するものとする。
8 利用者は、1回の利用につき複数枚の子育て応援券を使用することができるものとする。
9 利用者は、育児支援利用料及び保健利用料の合計額が子育て応援券の額を下回った場合であっても、その差額を提供者又は市長に対し請求することができないものとする。
(子育て応援券の使用停止)
第7条 利用者は、第3条に規定する子育て応援券の交付の対象者としての要件を満たさなくなったときは、子育て応援券を使用することはできない。
(子育て応援券の有効期間)
第8条 子育て応援券の有効期間は、交付の対象となる子どもの出生日から3年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第15号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
子育てサービス | 子育てサービス対象者 | 子育てサービス提供者 |
一時預り事業 | 生後6か月~小学校3年生 | 安芸高田市社会福祉協議会 |
病後児預り事業 | 生後6か月~小学校6年生 | |
ファミリー・サポート・センター事業 | 生後6か月~小学校6年生(障害のある子どもは、中学校3年生まで) | |
任意の予防接種 (インフルエンザ、おたふく風邪等) | 未就学児~中学校3年生 | 医療機関 |
乳幼児健康診査 | 乳幼児 | |
母乳相談、母乳マッサージ | 産婦 | |
フッ素塗布 | 未就学児~小学校6年生 | 歯科医療機関 |