○認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金交付要綱

平成29年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、本市の子育て支援の充実した環境整備及び出生率の向上に寄与することを目的とし、安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例(以下「条例」という。)第4条に規定する利用者負担額を徴収しない教育・保育施設に在所する第2子以降の児童に係る利用者負担額の軽減を行った保護者に対し、認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を実施している施設をいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園は除く。

(2) 児童 市内に住所を有し、市内及び市外の教育・保育施設に在所する者をいう。

(3) 保護者 市内に住所を有し、市税又は利用者負担額の滞納がない者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、条例第4条に規定する利用者負担額を徴収しない教育・保育施設(以下「認可外保育所等」という。)に在所する児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。

(補助の範囲)

第4条 利用者負担額の補助は、次に該当する場合に行うことができる。

(1) 同一世帯内に満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が複数人いる場合で、最年長の児童から順に2人目以降であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2子 保護者が認可外保育所等に対象児童に係る利用者負担額として支払った額から安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則(平成27年安芸高田市規則第6号。以下「規則」という。)別表第2から別表第3までに規定する保育標準時間の利用者負担額の2分の1を除して得た額。月額5,000円を上限とする。

(2) 第3子目以降 保護者が認可外保育所等に対象児童に係る利用者負担額として支払った額。ただし、月額10,000円を上限とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 対象児童に係る認可外保育所等に利用者負担額として支払っている額が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条で規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定後、安芸高田市認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金交付請求書(様式第3号)に基づき、補助金を交付する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金交付要綱

平成29年2月1日 告示第6号

(令和3年9月1日施行)