○安芸高田市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成29年3月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内において自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって次の支給要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に自立支援教育訓練給付金事業に基づく訓練給付金を受給していないこと。
(4) 市税等に滞納がないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給に係る対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする場合に限る。)
(2) 前条第3号の講座を受講する者のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は修学年数に20万円を乗じて得た額(修学年数に20万円を乗じて得た額が80万円を超える場合の支給額は80万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。
(事前相談)
第5条 市長は、訓練給付金の支給を希望する者に対して事前相談を行い、自立支援教育訓練給付金事業事前相談調書(様式第1号)を作成する。
2 市長は、前項に規定する事前相談において、その者の希望職種、就業経験並びに有する資格、技能及び職業生活の展望等について聴取し、講座選択の妥当性、資格取得の可能性、就業に当たっての有効性等を的確に把握するとともに、当該講座を受講することにより、自立が効果的に図られるか否かを判断するものとする。
(対象講座の指定)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象講座の受講開始前に自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
(3) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下「みなし適用対象者」という。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下第7条において同じ。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。
(支給申請)
第7条 申請者は、指定された講座の修了後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第6号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出する。
(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(公簿等によって確認することができるとき又は対象講座の指定申請のときに添付された当該書類が、申請書の提出時に証明日から3箇月を経過していない場合であって、その内容に変更がなく、かつ、申請書にその旨を明記してあるものについては、添付を省略させることができる。)
(2) 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(公簿で確認できるとき又は証明すべき対象となる所得年度が対象講座の指定のときと同じである場合には、これを省略させることができる。)
(3) 申請者が、みなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(4) 指定通知書
(5) 当該指定対象講座の修了証明書
(6) 申請者本人が支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書の提出を指定講座の修了の日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときには、この限りでない。
(支給の決定)
第8条 市長は、申請書の提出を受けたときには、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(資格の喪失)
第9条 申請者は、当該対象講座の受講を中止し、又は支給要件に該当しなくなったときには、当該要件に該当しなくなった日から14日以内に自立支援教育訓練給付金受給資格喪失届(様式第9号)(以下「喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、喪失届の提出を受けたときには、受給要件の審査を行い、自立支援教育訓練給付金資格喪失通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときには、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第41号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月7日告示第17号)
この告示は、平成30年5月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月15日告示第23号)
この告示は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年10月10日告示第38号)
この告示は、平成30年10月10日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成30年12月10日告示第49号)
この告示は、平成30年12月10日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和元年7月11日告示第51号)
この告示は、令和元年7月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。