○安芸高田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子及び同条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指して民間事業者等が実施する対象講座(以下「対象講座」という。)を受講する場合に、その負担の軽減を図るための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親及びその子の学び直しを支援し、もってその自立を促進することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 支給対象者が対象講座の受講を修了したときの受講修了時の給付金

(2) 受講修了時の給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したときの合格時の給付金

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付金の支給の対象としない。

(1) 高等学校の卒業者、大学入学資格検定の合格者、高卒認定試験の合格者及び既に大学入学資格を取得している者

(2) 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業に基づく給付金を受給していないこと。

(3) 市税等に滞納がないこと。

(対象講座)

第4条 対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めて指定したものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等就学支援金制度の支給対象となるものは、対象としない。

(支給額)

第5条 受講修了時の給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の20パーセントに相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給しないものとする。

2 合格時の給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の40パーセントに相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、当該額と当該支給対象者が支給を受けた受講修了時給付金の額の合計額が15万円を超える場合の支給額は、15万円から当該受講修了時給付金の額を差し引いた額とする。

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、高卒認定試験合格のための講座を受講しようとするときには、あらかじめ講座の受講について市長に相談するものとする。

(対象講座の指定)

第7条 申請者は、対象講座の受講開始前にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市長は公簿によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。

(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(3) ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下「みなし適用対象者」という。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下第8条及び第9条において同じ。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4) 受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

2 市長は前項の規定による指定申請があったときには、審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、指定を行ったときにはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)(以下「指定通知書」という。)により、指定を行わなかったときにはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受講修了時給付金の支給申請)

第8条 申請者は、対象講座を修了した後に、市長に対し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号)(以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 申請者は、申請書の提出を対象講座の受講を修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときには、この限りでない。

3 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。

(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(3) ひとり親家庭の親が、みなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4) 指定通知書

(5) 当該受講対象講座の修了証明書

(6) 申請者が支払った経費について受講施設の長が発行した領収書

(7) その他市長が必要と認める書類

(合格時給付金の支給申請)

第9条 申請者は、文部科学省から高卒認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)が送付された後に、市長に対し、申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、合格証書に記載されている日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときには、この限りでない。

3 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。

(1) 申請者及び当該申請者の児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(3) ひとり親家庭の親が、みなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4) 指定通知書

(5) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第10条 市長は、申請書の提出を受けたときには、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、受講終了時給付金、合格時給付金支給・不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金、合格時給付金請求書(様式第6号)により請求するものとし、市長はその請求に基づき、受講修了時の給付金又は合格時の給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により受講修了時の給付金及び合格時の給付金の支給を受けた者があるときには、当該給付金の支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日告示第24号)

この告示は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年10月10日告示第39号)

この告示は、平成30年10月10日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年12月10日告示第51号)

この告示は、平成30年12月10日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

安芸高田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第30号

(令和3年9月1日施行)