○安芸高田市在宅育児世帯支援給付金支給事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を日中家庭で保育する保護者に対し、在宅育児世帯支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、経済的支援及び乳児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「乳児」とは、市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住している生後6か月を超え1歳6か月に達するまでの者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住している者で、乳児を家庭で保育している父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者を除く。)

(2) 市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住している者で、同一世帯の乳児の父又は母に代わり当該乳児を家庭で保育している祖父又は祖母。ただし、乳児の父又は母が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)の規定にいずれも該当しないときは、支給対象者としない。

(支給制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは支給対象者に給付金の支給を行わないものとする。

(1) 支給対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 支給対象者が乳児の養育を著しく怠っていると市長が認めたとき。

(3) 支給対象者及び乳児の居住の理由が里帰り出産等一時的なものであると認められるとき。

(4) 支給対象者及び同一世帯員に市税等の滞納があるとき。

(5) その他市長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。

(支給金額)

第5条 市長は、支給対象者に対し、1か月につき乳児1人当たり20,000円の給付金を支給することができる。

(支給手続等)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市在宅育児世帯支援給付金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書の提出を給付金の支給の対象となった月から当該乳児が1歳6か月に到達する前の月までの間において行うものとする。

(支給要件の調査)

第7条 市長は、前条第1項に規定する書類により支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の調査のために必要な書類を提出させ、又は同意を得て調査することができる。

(支給の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、審査を行い、給付の可否を決定し、安芸高田市在宅育児世帯支援給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請書の提出があった日の属する月から支給対象の期間(以下「支給対象期間」という。)の決定を行うものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、受給者に対し、7月、11月及び3月に、それぞれの前月までの給付金を支給するものとする。

(届出)

第10条 受給者は、第8条に規定する支給対象期間中に支給対象者の要件を満たさなくなったときは、速やかに安芸高田市在宅育児世帯支援給付金支給事由消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(給付の終了)

第11条 市長は、給付金の支給対象期間が終了したとき又は支給対象者の要件を満たさなくなったときは、第9条の規定にかかわらず、速やかにその前月までに係る給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は虚偽その他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日告示第47号)

この告示は、令和3年5月21日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市在宅育児世帯支援給付金支給事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第12号

(令和3年9月1日施行)