○安芸高田市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成16年3月1日

告示第10号の9

(設置)

第1条 高齢者に係る保健、福祉、医療等の各種サービスを総合的に調整し、ニーズに見合った適切なサービスを提供するため、安芸高田市高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 サービス調整チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保健師、精神保健福祉相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動を通じての地域の高齢者のニーズ、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等に関すること。

(2) 個々の高齢者に対する保健、福祉、医療等のサービス内容の検討及び具体的処遇方策の確立に関すること。

(3) 関係サービス提供機関との有機的連携に関すること。

(4) 関係機関等の高齢者に係る施策の実施の状況、方針等の把握に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発、改良、量的整備等の推進に関すること。

(6) 担当者の活動状況の把握、その組織的支援及び指導体制の整備に関すること。

(7) その他高齢者に係る各種サービスの総合調整の推進に必要な事項

(組織及び運営)

第3条 サービス調整チームに、担当者会議と所属長会議を置く。

2 担当者会議及び所属長会議は、別表に掲げる職にある者で構成し、市長が委嘱及び任命する。

3 担当者会議は、前条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を所掌し、所属長会議は、同条第4号から第7号までに掲げる事項を所掌する。

4 担当者会議及び所属長会議は、健康長寿課長が必要の都度招集し、これを主宰する。

5 前項の招集は、付議事項に応じて、必要と認めるものに対して行う。

(サービス調整チームの設置数)

第4条 サービス調整チームは、対象地域を定めて複数設置することができる。

(事務処理等)

第5条 サービス調整チームの事務は、健康長寿課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、サービス調整チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

高齢者サービス調整チーム構成員

(担当者会議)

芸北地域厚生環境局 保健師・精神保健福祉相談員

ホームヘルパー

安芸高田市在宅介護支援センター 職員

安芸高田市デイサービスセンター 職員

老人福祉施設職員

老人保健施設職員

安芸高田市の老人福祉・保健・医療担当者及び保健師

その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者

(所属長会議)

芸北地域厚生環境局長

高田地区医師会代表

安芸高田市民生委員児童委員協議会代表

安芸高田市社会福祉協議会代表

老人福祉施設代表

老人保健施設代表

在宅介護支援センター代表

市の老人福祉・保健・医療担当部門のそれぞれの長

その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者

安芸高田市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成16年3月1日 告示第10号の9

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第10号の9
平成29年3月31日 告示第31号