○安芸高田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成16年3月22日

告示第117号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所の措置(以下「入所措置」という。)を実施するために、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、安芸高田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、福祉事務所長の依頼に応じ、次の各号の掲げる事項について判定を行う。

(1) 入所措置の要否に関すること。

(2) 福祉事務所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で構成する。

(1) 安芸高田市医師会を代表する医師

(2) 老人福祉施設の長

(3) 福祉保健部社会福祉課長

(4) 福祉保健部社会福祉課の職員

2 委員は、市長が委嘱及び任命する。

3 委員の任期は1年とし、4月から翌年3月までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、福祉事務所長が委員を招集し開催する。

2 前項に規定する委員会の会議における入所措置に係る判定は、前条第1項の各号に掲げる6名以内の委員で行う。

(秘密の保持)

第5条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は福祉保健部社会福祉課において処理する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月21日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第59号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日告示第48号)

この告示は、令和4年4月20日から施行する。

安芸高田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成16年3月22日 告示第117号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成16年3月22日 告示第117号
平成18年4月21日 告示第51号
平成21年4月1日 告示第59号
平成23年3月29日 告示第16号
平成24年3月1日 告示第2号
平成24年12月20日 告示第58号
平成29年3月31日 告示第31号
令和4年4月20日 告示第48号