○安芸高田市訪問理美容サービス実施要綱

平成16年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、生活支援対策の一つとして訪問理美容サービスを提供することにより、高齢者等が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、安芸高田市とする。

(実施機関)

第3条 この事業は、利用の可否の決定を除き、この事業の一部を市内の理容事業者又は美容事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(実施方法)

第4条 委託事業者は、高齢者等の自宅に訪問し、理美容サービスを提供するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、老衰、心身の障害、傷病等の理由により寝たきり等のため、自ら理容院又は美容院に出向くことが困難な者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第7条第3項に規定する要介護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を含む。)のうち、市長が別に定める基準に該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害種別が下肢障害、体幹障害又は移動機能障害であって、障害等級が3級以上の者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は利用対象者とならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合

(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合

(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合

(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合

(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合

(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している場合

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している場合

(申請及び登録の決定)

第6条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市訪問理美容サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、利用の可否及び委託事業者について決定し、申請者に安芸高田市訪問理美容サービス事業利用登録決定通知書(様式第2号)又は安芸高田市訪問理美容サービス事業利用登録不承認通知書(様式第3号)を通知するものとする。

3 前項の利用登録の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)の事業の委託については、委託事業者に安芸高田市訪問理美容サービス事業委託決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 市長は、利用登録者に、訪問理美容サービス利用券(以下「利用券」という。)(様式第5号)を登録の決定をした日に応じ、1会計年度当たり別表第1に掲げる枚数を交付するものとする。

2 利用登録者は、継続して事業を利用する場合は、安芸高田市訪問理美容サービス事業利用登録更新申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、利用登録者の翌年度以降の利用登録について前項の申請書を受け付けたときは、1会計年度末に利用継続の可否を決定し、前条第2項及び第3項により通知するものとし、この利用継続登録の決定を受けた者に、翌年度以降の利用券を12枚を限度に交付するものとする。

4 利用登録者が利用券を紛失し、又は汚損してもその再交付は行わないものとする。

(利用方法)

第8条 事業を利用する際は、利用登録者は、事前に登録する委託事業者と利用日等の調整を行い、当該委託事業者が訪問した際に利用券を提出し、利用するものとする。

2 利用券は、利用登録者に限り利用できるものとする。

3 利用券は、第3条の規定により委託した委託事業者において、利用できるものとする。

(費用負担等)

第9条 市長は、委託事業者が事業を実施した場合は、出張するための経費として、委託事業者と協議して定めた額に、当該事業の実施回数を乗じて得た額を委託料として支払うものとする。

2 利用者は、前項に規定する経費を除く理美容に要する費用を全額自己負担するものとし、委託事業者に支払わなければならない。

(委託料の請求)

第10条 事業を実施した委託事業者は、当該月分を翌月10日までに請求書(様式第7号)に安芸高田市訪問理美容サービス事業実施状況報告書(様式第8号)及び利用者から受け取った利用券を添え、市長に請求するものとする。

(利用券の返還)

第11条 利用登録者が次のいずれかに該当するときは、利用登録者又は当該利用登録者の親族は、速やかに未使用の利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 第5条第1項に該当しなくなったとき。

(4) 第5条第2項のいずれかに該当する者のうち、在宅生活への復帰が困難と認められるとき。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用登録者が、この要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により利用券を利用したと認められる場合は、当該交付決定を取り消し、未使用の利用券を回収するとともに、第10条に規定する委託料として支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第13条 安芸高田市及び委託事業者は、民生児童委員、社会福祉協議会等関係機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(帳簿の整理)

第14条 委託事業者は、事業の実施状況を記録する安芸高田市訪問理美容サービス利用者台帳(様式第9号)その他必要な帳簿を整備するものとする。

(実施機関の調査)

第15条 市長は、事業の適正な実施を図るため、委託事業者が行う当該事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。

(介護保険料滞納者に対する措置)

第16条 利用登録者への公平を図るため、利用登録者が現年度分を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。)は、第5条の利用対象者であっても、当該事業の利用登録者としないものとする。ただし、過去10年以上前の滞納期間は算入しないものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

(平成19年3月30日告示第48号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日告示第140号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月31日告示第231号)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年1月16日告示第2号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年6月16日告示第32号の2)

この告示は、平成26年6月16日から施行する。

(平成27年1月16日告示第2号)

この告示は、平成27年1月16日から施行する。

(平成27年3月11日告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

決定日

交付枚数

4月1日から4月30日までの日

12枚

5月1日から5月31日までの日

11枚

6月1日から6月30日までの日

10枚

7月1日から7月31日までの日

9枚

8月1日から8月31日までの日

8枚

9月1日から9月30日までの日

7枚

10月1日から10月31日までの日

6枚

11月1日から11月30日までの日

5枚

12月1日から12月31日までの日

4枚

1月1日から1月31日までの日

3枚

2月1日から2月末日までの日

2枚

3月1日から3月31日までの日

1枚

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安芸高田市訪問理美容サービス実施要綱

平成16年4月1日 告示第21号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成16年4月1日 告示第21号
平成19年3月30日 告示第48号
平成19年6月18日 告示第140号
平成19年10月31日 告示第231号
平成25年1月16日 告示第2号
平成26年6月16日 告示第32号の2
平成27年1月16日 告示第2号
平成27年3月11日 告示第9号
令和3年7月30日 告示第62号