○安芸高田市家族介護用品支給事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の要介護者を介護している家族に介護用品を支給することにより経済的負担を軽減し、重度の要介護者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は安芸高田市とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において「介護用品」とは、別表第1のとおりとする。

2 この要綱において「要介護者」とは、次の要件を全て満たす者とする。ただし、令和3年3月31日以前に申請を受理したものについては、第3号は適用除外とする。

(1) 安芸高田市に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)に定める要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者

(3) 要介護認定において要介護3と認定された者のうち、要介護認定における認定調査票において、「排尿」又は「排便」の項目が「介助」又は「見守り等」に該当する者

(支給対象者)

第4条 この事業の支給対象者は、次の要件を全て満たす者とする。ただし、同一の要介護者に対して受給資格を得ることができるのは、1人までとする。

(1) 安芸高田市に住民票を有すること。

(2) 要介護者の家族であること。

(3) 要介護者を在宅介護していること。

(4) 要介護者に該当しないこと。

(支給の申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、要介護者の介護保険の認定有効期間内に安芸高田市家族介護用品支給申請書(様式第1号)に、所定の事項を記入し、市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受けたときは、速やかに本要綱に基づき審査し、介護用品の支給の可否を決定するものとする。ただし、要介護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給申請を却下する。

(1) 市民税が課されているとき。

(2) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所しているとき。

(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所しているとき。

(4) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居しているとき。

(5) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所しているとき。

(6) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所しているとき。

(7) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所しているとき。

(8) 法第8条第29項に規定する介護医療院に入所しているとき。

(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所しているとき。

(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院しているとき。

2 市長は、介護用品の支給を決定したときは、その旨を安芸高田市家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、却下したときはその旨を安芸高田市家族介護用品支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項により介護用品の支給を決定したときには、当該介護用品の支給を申請を受け付けた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日から7日までに申請を受け付けたときは、その日の属する月)から開始し、介護用品を支給すべき事由が消滅したときには、当該事由発生日の属する月をもって支給を終了する。

(支給の停止)

第7条 介護用品を支給すべき月において、要介護者が次の各号のいずれかの施設、医療機関等への入所又は入院若しくはショートステイ等の利用が15日以上となったときは、当該月の介護用品の支給を停止する。

(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(3) 前条第1項第2号に規定する特定施設

(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能居宅介護のうち、宿泊サービス

(5) 前条第1項第3号に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設

(6) 前条第1項第4号に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設

(7) 前条第1項第5号に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(8) 前条第1項第6号に規定する介護老人福祉施設

(9) 前条第1項第7号に規定する介護老人保健施設

(10) 前条第1項第8号に規定する介護医療院

(11) 前条第1項第9号に規定する養護老人ホーム

(12) 前条第1項第10号に規定する病院又は診療所

(受給資格の取消し)

第8条 市長は、要介護者又は第6条第2項の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が次のいずれかに該当した場合は、介護用品の支給を取り消し、その旨を安芸高田市家族介護用品支給取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(1) 第4条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 要介護者に市民税が課されたとき。

(3) 要介護者が死亡したとき。

(4) 受給者が死亡したとき。

(5) 家族介護用品の受給を辞退したとき。

(6) 要介護者が、前条に規定する施設又は医療機関等に3月以上入所する等、在宅復帰が困難と認められるとき。

(介護用品の支給方法)

第9条 市長は、介護用品の支給について、市内の社会福祉法人又は介護用品を取り扱う店舗等(以下「委託事業所」という。)に委託することができるものとする。

2 支給の方法は安芸高田市家族介護用品支給事業介護用品引換券(様式第5号)により行うものとし、受給者は、委託事業所で引換券を提出し、必要な介護用品の支給を受けるものとする。

3 引換券は、毎月末時点において、翌月以降の要介護認定の認定有効期間が確認できた者に送付する。ただし、認定有効期間が確認できない者については、確認できた時点で送付する。

4 引換券は、1枚につき1,000円相当の介護用品と引換えができるものとする。ただし、1,000円未満の介護用品の支給を受ける場合においては、差額は返納しないものとする。

(支給の限度額)

第10条 支給の限度額は、月額5,000円とする。

2 受給者若しくは要介護者又はその両方が現年度の介護保険料を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。)の支給の限度額は、月額3,000円とする。ただし、滞納が発生した年度の属する3月31日を起算日として、10年を経過したものは考慮しない。

(費用の請求)

第11条 介護用品を支給した委託事業所は、当該月分を翌月10日までに請求書(様式第6号)に安芸高田市介護用品支給事業実施状況報告書(様式第7号)及び引換券を添え、市長に請求するものとする。

2 請求額は、引換券で引き換えた介護用品に要した実費分とする。ただし、引換えに要した実費が引換券で引き換えられる介護用品の限度額と同額又は上回ったときには、その請求額は、限度額とし、限度額未満の場合の請求額は、当該額とする。

(請求の却下)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、請求の全部又は一部を却下することができる。

(1) 委託事業所が、無断で第3条に規定する介護用品として認められないものを引換券と引き換えたとき。

(2) 委託事業所が、引換券により引き換えた介護用品の単価を不当に吊り上げ、又は総額を水増しして請求を行ったことが明らかなとき。

(支給額等の返還)

第13条 偽りその他不正の手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、市長は、支給を受けた介護用品に相当する額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

2 要介護者が、第7条に該当し、支給の停止になった場合において、既に当該月分の介護用品の支給を受けていたときは、市長は、引換券により引き換えた額の実費について返還を求めず、次月以降の支給すべき引換券により清算できるものとする。ただし、支給の停止となる期間に見通しが立たない場合は、市長は、引換券により引き換えた額の実費について返還を求めることができる。

3 市長は、要介護者又は受給者が第8条の規定に該当し、受給資格の取消しになった場合において、既に当該月分の介護用品の支給を受けていたときは、引換券に引き換えた額の実費について返還を求めない。ただし、第8条第5号に該当し、既に当該月分の介護用品の支給を受けていたときは、引換券により引き換えた額の実費について、受給者からの返還を求めることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 介護用品の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

2 支給を受けた介護用品は、譲り渡し、転売し、又は担保に供してはならない。

3 受給者等が故意又は過失により前2項の規定に違反したことが明らかなときは、市長は、介護用品の支給を取り消すことができる。

(関係機関との連携)

第15条 安芸高田市及び委託事業所は、関係機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(帳簿の整理)

第16条 委託事業所は、事業の実施状況を記録する安芸高田市家族介護用品給付台帳(様式第8号)その他必要な帳簿を整備するものとする。

(委託事業所の調査)

第17条 市長は、事業の適正な実施を図るため、委託事業所が行う当該事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じることができる。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

(平成18年5月30日告示第84号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月18日告示第131号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月31日告示第234号)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年9月29日告示第156号の2)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年4月27日告示第32号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年1月16日告示第3号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日告示第5号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第69号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第43号の11)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)介護用品引換券利用対象品目一覧表

分類

品名等

食事関連用品

とろみ調整剤、服薬用ゼリー

食事用エプロン

吸い飲み、吸い口コップ、ストロー付カップ

口腔ケア用品

口腔ケアスポンジ

歯磨きティッシュ、口腔保湿ジェル

痰吸引カテーテル

入浴用備品等

滑り止めマット

使い捨てタオル

ドライシャンプー

清拭剤

シーツ類

防水シーツ

トイレ関連用品

尿器

ポータブルトイレ排泄物処理袋

おしりふき

おしりシャワー

使い捨て手袋

おむつ類

おむつカバー

尿パッド、紙おむつ、紙パンツ

転倒防止補助装具

外内反足、背屈補助ベルト

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安芸高田市家族介護用品支給事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成16年4月1日 告示第24号
平成18年5月30日 告示第84号
平成19年6月18日 告示第131号
平成19年10月31日 告示第234号
平成20年9月29日 告示第156号の2
平成24年4月27日 告示第32号
平成25年1月16日 告示第3号
平成26年4月1日 告示第21号
平成27年3月11日 告示第11号
平成29年1月30日 告示第5号
令和3年3月30日 告示第34号
令和3年8月31日 告示第69号
令和4年4月1日 告示第43号の11