○安芸高田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 在宅介護支援センター運営事業は、在宅の高齢者並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じるとともに、地域包括支援センターの地域拠点窓口として介護ニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように、関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の高齢者及び家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。ただし、事業運営を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する支援センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

施設の名称

高美園在宅介護支援センター

在宅介護支援センター百楽荘

吉田町在宅介護支援センターJA吉田総合病院

八千代町在宅介護支援センター レークサイド土師

在宅介護支援センター甲田

向原在宅介護支援センター

(利用対象者)

第4条 在宅介護支援センターを利用することができる者は、市内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者及びその家族等とする。

(事業内容)

第5条 支援センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者等及びその家族等の実態把握

(2) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発

(3) 在宅介護等に関する各種の相談

(4) 高齢者等を抱える家族等に対する在宅介護の方法等についての指導及び助言

(5) 公的保健福祉サービスの利用申請手続の受付及び代行

(6) 福祉用具の展示及び紹介並びに利用方法についての相談及び助言

(7) 家族介護教室等の開催

(8) 高齢者向け住宅改修に関する相談及び助言

(9) 地域包括支援センターの地域拠点窓口としての役割

(職員の配置)

第6条 この事業を行うため、あらかじめ在宅介護支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人の職員を配置するものとする。なお、在宅介護支援センターの業務に支障のない範囲において、職員がほかの業務と兼務することができる。

(在宅介護支援センターの勤務体制)

第7条 在宅介護支援センターは、住民の利用度の高い時間に対応できるように弾力的な勤務体制を組むものとする。また、相談窓口としての業務は、併設施設の機能との連携の下に体制を採るものとする。

(事業計画の策定)

第8条 在宅介護支援センターは、地域包括支援センターと協議のうえ事業計画を定め、計画的な事業の実施を行うものとする。

(緊急時の相談体制等の整備)

第9条 在宅介護支援センターは、緊急時の相談等に備え、地域包括支援センターと協議のうえ、あらかじめ、併設施設、消防署、医療機関、老人福祉施設等の関係機関と連絡方法、対応手順を協議し、定めておくものとする。

(在宅介護支援センター職員の責務)

第10条 在宅介護支援センター職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(在宅介護支援センター職員の研修)

第11条 安芸高田市は、在宅介護支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を与えるものとする。

(関係機関との連携)

第12条 この事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、保健所、社会福祉協議会、医療機関、民生・児童委員、老人クラブ、消防署をはじめ、広く自治会、女性会、地元企業、薬局、郵便局等と連携を図るものとする。

(利用料)

第13条 この事業の利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第14条 事業の実施に当たって次のことに留意するものとする。

(1) 安芸高田市は、この事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するものとする。

(2) 安芸高田市は、この事業の実施状況について、年1回以上定期的に報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(3) 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日告示第22号)

この告示は、平成18年4月3日から施行する。

(平成24年4月1日告示第29号)

この告示は、平成24年4月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

安芸高田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第25号

(平成24年4月18日施行)