○安芸高田市寝具類乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等の寝具の乾燥消毒を行うことにより、寝具の衛生管理の向上を図るため、寝具類乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害等級が3級以上の者をいう。
(3) 高齢者 概ね65歳以上の者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。
(実施機関)
第4条 この事業は、利用対象者及び利用料の決定を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。
(実施方法)
第5条 この事業は、寝具乾燥消毒の装置を積載した専用車両で、利用対象者の自宅を訪問して、寝具(原則として掛布団・敷布団・毛布、マットレス等を4枚程度とする。)の消毒、消臭及び乾燥を実施するものとする。
2 1人当たりの事業の利用回数は、原則として月1回までとする。
(利用対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により、寝具の衛生管理が困難な者とする。
(1) 高齢者のみにより構成されている世帯に属する要介護者等
(2) 身体障害者のみにより構成されている世帯に属する身体障害者
(3) 高齢者及び身体障害者のみにより構成されている世帯に属する要介護者又は身体障害者
(4) 市長が特段の事情があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は利用対象者とならない。
(1) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合
(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(7) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合
(8) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している場合
(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している場合
2 市長は、前項の申し出を受けたときは、実施機関と連絡をとり、速やかに申込者の利用の可否について決定するものとする。
(実施日の通知)
第7条の2 市長は、利用の決定を受けた者に対し、毎月月末に翌月分のサービス実施日について通知するものとする。
(利用料)
第8条 前条第3項の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に要する経費として1回当たり300円を利用ごとに実施機関へ直接支払うものとする。
2 実施機関は、利用者から徴収した利用料を月ごとに取りまとめ、市へ納付するものとする。
(委託料)
第9条 事業の実施に係る経費については、市が負担するものとし、月ごとに実施機関に支払うものとする。ただし、諸般の事情により事業の実施が未完了に終わった場合及び新規利用者の訪問調査に係る経費は、その1件ごとに、事業の実施が完了した場合の半額を支払うものとする。
(関係機関との連携)
第11条 安芸高田市及び実施機関は、民生委員児童委員、社会福祉協議会等関係機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(帳簿の整理)
第12条 実施機関は、事業の実施状況を記録する安芸高田市寝具類乾燥消毒サービス事業利用者台帳(様式第6号)、その他必要な帳簿を整備するものとする。
(実施機関の調査)
第13条 市長は、事業の適正な実施を図るため、実施機関が行う事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。
(介護保険料滞納者に対する措置)
第15条 利用者への公平を図るため、利用者が現年度を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。)は、滞納をしていない者と比べて高い利用料の額を設定することができるものとする。ただし、過去10年以上前の滞納期間は算入しない。
(雑則)
第16条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月1日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第47号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日告示第135号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日告示第230号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年1月16日告示第4号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月5日告示第37号)
この告示は、平成28年10月5日から施行する。