○安芸高田市配食サービス事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等に対し、生活支援対策の一環として配食サービスを提供することにより、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者障害程度等級が3級以上の者をいう。
(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。
(実施機関)
第4条 この事業は、利用の可否の決定を除き、この事業の一部を、適正な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。
(実施方法)
第5条 実施機関は、食品衛生管理に努め、栄養バランスのとれた食事を調理し、居宅に訪問して提供するとともに、その際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった時等は、必要な関係機関に速やかに連絡等おこなうものとする。
2 第4条第1項の規定により委託を受けた実施機関は、次に定めるやむを得ない場合を除き、定められた日に配食を行うこととする。
(1) 自然災害が発生し、居宅に訪問して食を提供することに危険を伴うことが明らかな場合
(2) 実施機関が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の規定により営業の禁止又は営業の停止の処分を受けた場合
(3) その他市長がやむを得ない事情があると認めた場合
(利用対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、安芸高田市に住所を有する一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及び高齢者及び身体障害者のみで構成されている世帯の高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、食事の調理が困難な者並びに市長が特段の事情があると認める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は利用対象者とならない。
(1) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居した場合
(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(7) 法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設に入居している場合
(8) 法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している場合
(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している場合
2 市長は、前項の申し出を受付けたときは、実施機関と連絡をとり、申込者の利用の可否及びサービス内容等について決定するものとする。ただし、緊急を要する場合等については、この限りでないものとする。
(利用料)
第8条 本事業の利用料は、食材料費等に相当する金額とし、市長と実施機関が協議の上、定めた金額を実施機関が利用者から徴収するものとする。
(委託料)
第9条 本事業の委託料は、市長及び実施機関が協議のうえ定めた額とする。
(関係機関との連携)
第11条 安芸高田市及び実施機関は、民生児童委員、社会福祉協議会等関係機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(帳簿の整理)
第12条 実施機関は、本事業の実施状況を記録する安芸高田市配食サービス利用者台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を整備するものとする。
(実施機関の調査)
第13条 市長は、本事業の適正な実施を図るため、委託を受けた実施機関がおこなう本事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。
(経理の明確な区分)
第14条 実施機関は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分する。
(介護保険料滞納者に対する措置)
第15条 利用者への公平を図るため、利用者が現年度を除く過去の介護保険料を滞納している場合(不納欠損の期間を含む。ただし、過去10年以上前の滞納期間は算入しない。)、滞納をしていない者と比べて高い利用料の額を設定することができるものとする。
2 前項の場合の利用料は、市長が別に定める。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月28日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日告示第139号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日告示第238号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。