○安芸高田市食生活改善推進協議会補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 市は、食生活改善推進協議会が安芸高田市における食生活改善事業に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「食生活改善推進協議会」とは、安芸高田市民で地域住民の健康増進のため、この会の趣旨に賛同し、入会したもので組織し、非営利かつ自主的で不特定かつ多数の者に健康増進のための食生活改善活動及び運動普及活動を行う団体をいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業及び交付額は、食生活改善推進協議会が次に掲げる事業を対象とする。
(1) 食生活改善推進協議会が行う栄養及び食生活改善に関する研修及び研究に要する経費
(2) 食生活改善推進協議会が行う健康増進のための実践活動の推進に要する経費
(3) 安芸高田市が行う健康づくり事業の協力参加に要する経費
(4) 前号に掲げるもののほか、食生活改善推進協議会の目的を達成するための事業に要する経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条の事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、次の書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 安芸高田市食生活改善推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 添付書類 事業計画書(様式第2号)
収支予算書(様式第3号)
その他必要な書類
(補助事業の交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、次の事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ変更申請書(様式第4号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに書類及び事業内容等を審査のうえ、交付決定を行い、決定した内容及び交付に条件を付した場合にはその条件等を、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、食生活改善推進協議会に通知するものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。
(補助金の交付請求)
第8条 食生活改善推進協議会が、補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第9条 補助金の支払方法については、概算払いの方法によって支払うものとする。
(実績報告)
第10条 食生活改善推進協議会は、補助事業完了後、2か月以内に実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 補助事業終了前においてもその事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金額の確定など)
第11条 市長は、補助事業完了の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により食生活改善推進協議会に通知するものとする。
(補助金に係る経理)
第12条 食生活改善推進協議会は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助事業の返還等)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。また、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(非常災害等の措置)
第14条 食生活改善推進協議会が、非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じ市長が食生活改善推進協議会に指示するものとする。
(調査等)
第15条 市長は、食生活改善推進協議会に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。