○安芸高田市居宅介護支援事業所担当者連絡協議会運営事務費補助金交付要綱

平成16年7月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 安芸高田市は、安芸高田市の介護保険制度の円滑な運営、質の高い介護保険サービス計画の作成及び介護サービスの中心を担う居宅介護支援事業所の資質の向上を図るため、安芸高田市内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員で組織する安芸高田市居宅介護支援事業所担当者連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この補助金は、連絡協議会が行う協議会の運営に係る事務処理に要する費用を補助の対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において決定するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金交付申請書は、様式第1号により市長が定める日までに市長に提出するものとする。

2 補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金交付申請があったときは、これを審査し適当と認めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行い補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による事業実績報告書(様式第3号)の提出期限は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌会計年度の4月10日までとする。

2 規則第12条の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 決算書(見込書)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により事業実施者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する確定通知を受けた事業実施者は、補助金等の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)により市長に提出するものとする。

(交付の特例)

第10条 市長は、規則第16条の規定により目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付が、概算払により行われる場合は、概算払請求書(様式第6号)により請求するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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安芸高田市居宅介護支援事業所担当者連絡協議会運営事務費補助金交付要綱

平成16年7月30日 告示第94号

(平成16年7月30日施行)