○安芸高田市家族介護教室事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者を在宅で介護している家族等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための家族介護教室(以下「事業」という。)を行い、もって高齢者の在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。

(実施機関)

第3条 この事業は、利用対象者等の決定を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下、「実施機関」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 医学、介護知識及び基礎実技

(2) 高齢者の心理的特性及び基本的接遇に関する知識

(3) 栄養、食品衛生知識及び基礎調理実技

(4) 日常生活用具の利用方法及び日常生活動作訓練

(5) その他家族等が介護するために必要な事業

2 第3条の規定に基づき事業の委託を実施機関は、カリキュラム等の計画を作成し、前項の事業を実施するものとする。

(講師)

第6条 事業の講師は、医師又は看護師等当該事業の内容を熟知した者をあてるものとする。

(記録の作成)

第7条 実施機関は、事業を実施するために利用者名簿その他必要な書類等を作成し、整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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安芸高田市家族介護教室事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第14号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成17年3月1日 告示第14号