○安芸高田市敬老事業補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、その長寿をお祝いすることを目的とする事業(以下「敬老事業」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施団体)

第2条 敬老事業を実施する団体(以下「事業実施団体」という。)は、次に掲げる団体で市長が認めるものとする。

(1) 地域振興組織

(2) 市内の特別養護老人ホームその他の老人福祉施設(以下「施設」という。)

(3) 敬老事業を実施するために結成された実行委員会その他の団体

(補助対象)

第3条 補助対象となる敬老事業は、4月1日から翌年3月31日までの間に行われる事業実施団体が開催する敬老事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、各地区又は施設内において、当該年度の4月1日現在で、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、当該年度中に75歳以上に達する者の数に1,200円を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 敬老事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 食事提供計画書(様式第4号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、事業実施団体に敬老事業補助金交付決定通知書(様式第5号)を通知し、敬老事業補助金(概算払)交付請求書(様式第6号)を受け補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 事業実施団体は、敬老事業実施後、速やかに敬老事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第8条 市長は敬老事業補助金実績報告書の提出を受け審査を行い、敬老事業補助金額確定通知書(様式第8号)を事業実施団体に通知し、超過交付となる補助金がある場合は超過交付分の補助金の返還を命ずることとする。

(この要綱に定めがない事項)

第9条 補助金の交付に関し、この要綱に定めがない事項については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)の定めるところによる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年6月20日告示第46号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月13日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月13日告示第25号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号の2)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日告示第40号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第38号の2)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市敬老事業補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)