○安芸高田市介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この規程は安芸高田市介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、居宅要支援者が介護予防サービスの適切な利用ができるよう、介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の保健師等は居宅要支援者の依頼を受けて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう調整をする。
3 事業の実施にあたっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業の実施にあたっては、安芸高田市、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、地域における様々な取り組みとの連携を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸高田市介護予防支援事業所
(2) 所在地 安芸高田市吉田町吉田761番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び業務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2) 保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。) 10名
担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たるものとする。
(3) 事務職員 1名(兼務)
事務職員は、事業の運営に関する事務を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし緊急の場合はこの限りでない。
(3) 電話により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定介護予防支援の提供方法)
第6条 介護予防支援の提供は、利用申込者等からの依頼に基づき行うこととし、介護予防支援の提供に際し、当該利用申込者等に対し、運営規程の概要及び介護予防サービス等の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者等の同意を得た上で行うものとする。
2 介護予防支援の提供は、介護予防サービス計画が第2条に規定する運営の方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等について説明を行い理解を得た上で行うものとする。
3 介護予防支援の提供は、居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。
(介護予防支援の内容及び利用料)
第7条 介護予防支援の内容は次のとおりとし、介護予防支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1) 担当職員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族等に面接等を行い支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析をし、その課題に基づき介護予防サービス計画原案を作成する。
(2) 担当職員は、介護予防サービス原案についてサービス担当者会議を開催するとともに、専門的な意見を徴収し、介護予防サービス計画を作成する。介護予防サービス計画については利用者等に説明し同意を得た後、介護予防サービス計画書を交付するものとする。
(3) 担当職員は、介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画に基づいて適切にサービスが提供されるよう連絡調整を行うものとする。
(4) 担当職員は、必要に応じて利用者宅を必要に応じて訪問するなどの方法により、計画の実施状況を把握するとともに、3~6ケ月に1回、計画の達成状況について評価を行うものとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防支援等に要した費用は、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年条例第46号)に定める額とする。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
(通常の地域の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、安芸高田市の全域とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 指定介護予防支援事業所は、担当職員の資質向上を図るため、研修の機会を確保するものとし、業務体制を整備するものとする。
2 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、職員でなくなった後も、同様とする。
3 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議において、利用者または家族の個人情報を用いる場合は当該利用者又は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
4 この告示に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、安芸高田市と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月18日告示第34号の2)
この告示は、平成22年10月18日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。