○安芸高田市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年4月3日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の高齢者等の心身の状況及び家族の状況等の実態を把握することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。

(実施機関)

第3条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、安芸高田市に住所を有する高齢者等とする。

(事業の実施)

第5条 この事業の内容は次のとおりとする。

(1) 高齢者等の心身の状況及びその家族の状況等の実態把握

(委託料)

第6条 この事業の委託料については、1件2,860円とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第54号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

安芸高田市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年4月3日 告示第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成18年4月3日 告示第24号
平成21年4月1日 告示第54号
平成26年4月1日 告示第23号