○安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業補助金交付要綱

平成18年4月14日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、地域介護予防住民グループ支援事業(以下「事業」という。)に参加する市内の高齢者の活動を支援し、及び高齢者の閉じこもりを防止するとともに、高齢者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とする事業に対する経費として、補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる事業を適正に行い、地域介護予防住民グループ活動の推進に資する団体(以下「交付団体」という。)で、市長が認めるものとする。

(1) 専ら介護予防に資する活動であり定期的に開催されるもの

(2) 地域住民が主体となった集会その他これに類するものであり定期的に開催されるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業に参加した65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)の1月ごとの実人数に、市長が定めた額を乗じた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする交付団体は、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次の書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第5条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求方法)

第6条 補助金の交付の決定を受けた交付団体は、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により、1会計年度を4期に分けて、請求するものとする。この場合において、端数は、4期目の請求額にこれを加算して請求するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 交付団体は、補助金の交付決定を受けたのちに、事業の計画を変更しようとするときは、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業計画変更申請書(様式第4号)(以下「事業計画変更申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、事業計画変更申請書を受理したときは、速やかにその内容について審査し、当該変更内容について安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業計画変更承認通知書(様式第5号)により承認するものとする。ただし、変更内容について著しく合理性を欠くときには、市長は、これを却下することができる。

(実績報告)

第8条 交付団体は、4半期毎に事業報告を取りまとめ、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に実績内訳表を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容について審査し、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するとともに、超過交付となる補助金があるときは超過交付分の補助金の返還を交付団体に命じ、追加交付となる補助金があるときは追加交付分の補助金を支払うものとする。

(完了報告)

第10条 交付団体は、第5条の規定により交付決定した事業が完了したときは、安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業完了報告書(様式第8号)に収支決算書を添え、事業年度終了後2月以内に市長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 補助金の交付に関し、この要綱に定めがない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年8月18日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日告示第48号)

この告示は、平成30年11月13日から施行する。

(平成31年3月22日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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安芸高田市地域介護予防住民グループ支援事業補助金交付要綱

平成18年4月14日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)