○安芸高田市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援事業実施要綱

平成18年10月16日

告示第162号

(目的)

第1条 市は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者について、訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護に係る利用者負担額の軽減を行う支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するものとし、本事業の実施に関しては、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)及び費用の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護

法第41条第4項第1号に規定する訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)

(2) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

法第42条の2第2項第2号に規定する夜間対応型訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該夜間対応型訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に夜間対応型訪問介護に要した費用の額とする。)

(3) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

法第53条第2項第1号に規定する介護予防訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防訪問介護に要した費用の額とする。)

(軽減内容)

第4条 支援事業による利用者負担額の軽減については、前条各号の額の100分の10に相当する額を減額するものとする。

(減額の申請)

第5条 前条に規定する利用者負担額の軽減を受けようとする者は、「訪問介護等利用者負担額減額申請書」(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請書中の被保険者が第2条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当するか否かを確認し、その結果を「訪問介護等利用者負担額減額決定通知書」(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、対象者と認められた者に対して「訪問介護等利用者負担額減額認定証」(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の提示)

第7条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する指定訪問介護事業者、指定夜間対応型訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者(以下「指定訪問介護事業者等」という。)に対し認定証を提示しなければならない。

(費用の請求等)

第8条 前条の規定により認定証の提示を受けた指定訪問介護事業者等は、全額免除とするものとする。

2 指定訪問介護事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき、第4条に規定する減額に要する費用の請求を行うものとする。

3 市長は、指定訪問介護事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を広島県国民健康保険団体連合会に委託する。

(認定証の有効期間等)

第9条 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に市の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。

2 前項に規定する認定証の有効期間において、対象者が、第2条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は市の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該被保険者資格を喪失した日をもって認定証が失効したものとする。

(認定証の返還)

第10条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、市長に認定証を返還しなければならない。

(1) 市の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 認定証の有効期間の最終日に至ったとき。

(届出等)

第11条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、認定証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

(手続の代行)

第12条 対象者は、第5条第10条及び前条に規定する手続について、対象者本人に代わって地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者又は指定訪問介護事業者等に行わせることができる。

(高額介護サービス費等の支給との調整)

第13条 利用者負担額の軽減を受けた者に対する法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、軽減後の利用者負担額が、なお著しく高額であると認められる場合に行うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 利用者負担額の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(取消し等)

第15条 市長は、対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は助成の決定を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担額の軽減を受けたとき。

2 前項に規定する場合においては、市長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月16日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(安芸高田市訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱の廃止)

2 安芸高田市訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱(平成16年告示第88号)を廃止する。

(平成21年4月1日告示第64号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年8月26日告示第41号)

この告示は、平成25年8月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日告示第38号の3)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援事業実施要綱第9条第1項の規定は、平成26年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの申請については、認定証の有効期間は、翌年の7月31日までとする。

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安芸高田市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援事業実施要綱

平成18年10月16日 告示第162号

(平成26年7月1日施行)