○安芸高田市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年1月10日

告示第2号

(総則)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資するため、当該給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者及び用具の種目)

第2条 この要綱において用具の給付対象者は、市内に住所を有する者のうち、別表第1の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

2 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げるとおりとする。

(給付の申請等)

第3条 用具の給付を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書」(以下「申請書」という。)(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(給付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条に定める申請書を申請者から受理したときは、調査書(様式第2号)を作成するともに、速やかにその内容を審査し、用具の給付の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項に定める審査の結果、用具の給付が適当と認めたときは、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書」(様式第3号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券」(以下「給付券」という。)(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項に定める審査の結果、用具の給付が不適当と認めたときは、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付不承認決定通知書」(様式第5号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

4 用具の給付を受けようとする者の現に使用している当該用具が別表第1の耐用年数を経過していない場合は、原則として給付はしないものとする。

5 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当該用具と同種のものを再び給付することができる。

(1) 給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となったとき。

(2) 新たな用具の方がより効果的であると認めるとき。

(用具の給付)

第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により用具の給付を決定したときは、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付委託決定通知書」(様式第6号)を業者に交付し、用具の給付を行うものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 用具を給付されることになった者(以下「給付決定者」という。)は、別表第2の徴収基準月額に定める額に基づき用具の給付に要する費用の一部を負担するものとし、別表第1の基準額を上回る額の用具を希望する場合には、当該用具の基準額を上回った金額は給付決定者の負担とする。

2 市長は、用具の給付にあたり、別表第2に掲げる徴収基準月額の範囲内で用具の給付に要する費用から、前項の額を控除した額を負担するものとする。

3 給付決定者は、その費用を直接業者に支払うとともに給付券を業者に提出するものとする。

(費用の請求)

第7条 市長は、業者が給付決定者に対し用具を引渡した後に、前条第2項の規定による負担額を業者の請求により支払うものとする。

2 用具を給付した業者が前項の請求をするときは、給付決定者から回収した給付券を添付して市長に提出するものとする。

(用具の管理)

第8条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 給付決定者が前項の規定に違反した場合は、市長は、給付決定者に対し当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の支払を請求し、当該用具の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年2月24日告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成23年6月30日告示第36号)

この告示は、平成23年6月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月7日告示第7号)

この告示は、平成25年2月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日告示第36号)

この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月18日告示第42号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第22号)

この告示は、平成31年3月25日から施行する。

(令和元年11月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた申請等に対する手続きは、なお従前の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに作成された様式で、現に存ずるものは、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和2年1月8日告示第1号)

この告示は、令和2年1月8日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

基準額

対象者

耐用年数

性能

便器

4,900円

常時介護を要する者

8

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

5

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害のある者

8

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

8

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

8

おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

8

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

5

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

5

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす(電動以外の場合)

77,440円

下肢が不自由な者

5

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

3

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障害のある者

5

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

1

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

5

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

5

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

149,160円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準月額(加算分)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

当該年度分(1月から6月までは、前年度。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C

当該年度分の市町村民税課税世帯

均等割課税世帯 C1

2,250円

230円

所得割課税世帯 C2

2,900円

290円

D

当該年度分の所得税課税世帯

2,400円以下 D1

3,450円

350円

2,401~4,800円 D2

3,800円

380円

4,801~8,400円 D3

4,250円

430円

8,401~12,000円 D4

4,700円

470円

12,001~16,200円 D5

5,500円

550円

16,201~21,000円 D6

6,250円

630円

21,001~46,200円 D7

8,100円

810円

46,201~60,000円 D8

9,350円

940円

60,001~78,000円 D9

11,550円

1,160円

78,001~100,500円 D10

13,750円

1,380円

100,501~190,000円 D11

17,850円

1,790円

190,001~299,500円 D12

22,000円

2,200円

299,501~831,900円 D13

26,150円

2,620円

831,901~1,467,000円 D14

40,350円

4,040円

1,467,001~1,632,000円 D15

42,500円

4,250円

1,632,001~2,302,900円 D16

51,450円

5,150円

2,302,901~3,117,000円 D17

61,250円

6,130円

3,117,001~4,173,000円 D18

71,900円

7,190円

4,173,001円以上 D19

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年1月10日 告示第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成19年1月10日 告示第2号
平成21年2月24日 告示第14号
平成23年6月30日 告示第36号
平成25年2月7日 告示第7号
平成25年8月1日 告示第36号
平成26年9月18日 告示第42号
平成31年3月25日 告示第22号
令和元年11月1日 告示第69号
令和2年1月8日 告示第1号
令和3年7月30日 告示第62号