○安芸高田市妊産婦・乳幼児健康診査実施要綱

平成19年2月16日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条に定める健康診査の実施及び運営等の規定に基づき、妊婦及び乳幼児に対する健康診査の実施並びに健康診査の啓発に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受診券等の交付)

第2条 市長は法第16条第1項に規定する母子健康手帳を交付するときは、次の各号の受診券等を母子健康手帳に併せて交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査検査券

(2) 妊婦一般健康診査補助券

(3) 子宮頸ガン検診受診券

(4) クラミジア検査受診券

(5) 新生児聴覚検査受検票

(6) 産婦健康診査受診票

(7) 乳児一般健康診査受診票

(8) 妊産婦歯科健康診査受診券

2 市長は他市町村からの転入者が妊婦であると確認したときは、健康診査受診(検)票交付申請書(様式第1号)に転入前の市町村で交付された受診票等を添付して提出させ、妊娠週数及び転入前の市町村での受診票等の交付枚数及び受診回数を確認し、この要綱で規定する健康診査の回数から転入前の市町村で受診した健康診査の回数を除した回数分の受診票等を交付するものとする。

3 健康診査の結果、精密健康診査を要すると認められた者には、受診申出書(様式第2号)を提出させ、精密健康診査受診票の交付をする。

4 前項に規定する受診票は、1疾病につき1枚交付するものとする。

(受診券等による健康診査の実施)

第3条 前条に規定する受診券等を交付された者は、当該受診券等の枚数に応じ次の表のとおり健康診査を受けることができる。

種類

対象

内容及び実施回数

実施方法

妊婦健康診査

受診券等の交付を受けた妊婦

一般健康診査

受診券等の交付枚数に応じた回数

・妊婦一般健康診査検査券 1回

・妊婦一般健康診査補助券 14回以内

・子宮頸ガン検診受診券 1回

・クラミジア検査受診券 1回

・妊婦精密検査受診票 1疾病につき1回

市から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査

一般健康診査

・助産施設妊婦一般健康診査補助券 11回以内

一般社団法人広島県助産師会の助産施設等が行う個別健康診査

産婦健康診査

受診票の交付を受けた産婦

産婦健康診査

受診票の交付枚数に応じた回数 2回以内

市から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査

乳児健康診査

受診票等の交付を受けた乳児

一般健康診査

受診票の交付枚数に応じた回数

・乳児一般健康診査受診票 2回以内

・乳児精密検査受診票 1疾病につき1回

市から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査

妊産婦歯科健康診査

受診券の交付を受けた妊婦

妊産婦歯科健康診査

受診券の交付枚数に応じた回数 1回

市から委託を受けた医療機関が行う個別歯科健康診査

2 妊婦健康診査を受ける者のうち、一般社団法人広島県助産師会の助産施設等(以下「助産施設」という。)で妊婦一般健康診査補助券を利用して一般健康診査を受ける妊婦は、前期・中期・後期の3回以上、助産施設の嘱託医師が行う妊婦健康診査を受診するよう努めなければならない。

(乳幼児健康診査の実施)

第4条 市内に住所を有する乳幼児は、前条に規定する乳児健康診査と併せて、次の表のとおり健康診査を受けることができる。

種類

対象

内容及び実施回数

実施方法

4か月児健康診査

3か月を超え7か月未満の乳児

一般健康診査

・市が定める回数

市が実施する

1歳6か月児健康診査

1歳6か月を超え2歳未満の幼児

一般健康診査

歯科健康診査

・市が定める回数

市が実施する

3歳児健康診査

3歳を超え4歳未満の幼児

一般健康診査

歯科健康診査

・市が定める回数

市が実施する

2 前項に規定する1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果、医師が必要と認めた者は精密健康診査を受けることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年2月16日から施行する。

(平成19年3月30日告示第64号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の安芸高田市妊婦・乳幼児健康診査実施要綱第2条の規定により交付を受けた受診票等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年3月10日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年3月10日から施行し、平成21年1月27日から適用する。

(経過措置)

2 適用の日から平成21年3月31日までの第3条の表に規定する妊婦一般健康診査受診票は、医療機関が発行した領収書をもってこれに代えることができるものとする。

(平成21年4月22日告示第72号の2)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の安芸高田市妊婦・乳幼児健康診査実施要綱第2条の規定により交付を受けた受診票等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成23年3月7日告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号の2)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市妊産婦・乳幼児健康診査実施要綱

平成19年2月16日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成19年2月16日 告示第15号
平成19年3月30日 告示第64号
平成20年3月25日 告示第63号
平成21年3月10日 告示第19号
平成21年4月22日 告示第72号の2
平成23年3月7日 告示第11号
平成31年3月28日 告示第28号
令和2年3月26日 告示第16号
令和3年4月1日 告示第39号の2