○安芸高田市健康診査事業実施要綱

平成19年2月21日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び「健康増進法(平成8年法律103号)」に規定される検査項目を含む健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)を実施することにより、市民の疾病の早期発見及び早期治療の促進並びに生活習慣病の予防を図り、もって市民の健康を保持増進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において実施する健康診査等の対象者は、安芸高田市内に住所を有する者であって、別に定める実施要領に定める者とする。

(実施要領の策定)

第3条 市長は、毎年度当初、当該年度に実施する健康診査等の日程、対象者及び実施方法について実施要領を策定するものとする。

(健康診査の実施)

第4条 市長は、前条に規定する実施要領に従い、次の各号に掲げる健康診査等を行う。

(1) 1日人間ドック健診 がん検診を含む総合的な健康診断を、医療機関で個別に実施するもの

(2) 総合健康診査 がん検診を含む総合的な健康診断を、市の施設等を巡回し集団で実施するもの

(3) 個別医療機関健診 糖尿病等の生活習慣病の発症や予防を目的とした健診を医療機関で個別に実施するもの

(実施医療機関)

第5条 この要綱により実施される健康診査等については、市長が指定する医療機関等において実施する。

2 市長は前項の医療機関等と検査項目、実施方法、検査費用、支払方法、その他必要な事項について協議し、書面により契約するものとする。

(負担金)

第6条 健康診査等を受診した者は、それに要する費用の一部を個人負担金として支払わなければならない。

2 健康診査等に係る個人負担金の額、免除対象、その他詳細については、別に定める。

(その他の健診の受診)

第7条 健康診査等を受診した者が、当該健康診査等の受診と同一年度に、当該健康診査等の診査項目と同じ診査項目の健康診査等を重複して受診することはできないものとする。

(健康管理)

第8条 健康診査等を受診した者は、その結果に基づく医師等の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成19年2月21日から施行する。

(平成19年3月30日告示第63号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第83号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

安芸高田市健康診査事業実施要綱

平成19年2月21日 告示第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成19年2月21日 告示第21号
平成19年3月30日 告示第63号
平成20年4月1日 告示第83号