○JA吉田総合病院医療設備等整備費補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市は、広島県厚生農業協同組合吉田総合病院(以下「JA吉田総合病院」という。)が地域医療の充実確保のために行う医療設備等の新規購入又は更新等に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、JA吉田総合病院が行う次に掲げる事業とする。

(1) 医療機械設備等の新規購入に要する経費

(2) 医療機械設備等の更新又は改修に要する経費

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条の事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 JA吉田総合病院が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の事項につき条件を付するものとする。

(1) 事業の内容又は経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前2条に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかに書類及び事業内容等を審査のうえ交付決定を行い、決定した内容及び交付に条件を付した場合にはその条件等を、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、JA吉田総合病院に通知するものとする。ただし、市長は、補助金の交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第7条 JA吉田総合病院が、補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 補助金の支払方法については、事業終了後、実績報告に基づき支払うものとし、JA吉田総合病院が市に登録する指定口座への口座振替の方法によるものとする。

(実績報告)

第9条 JA吉田総合病院は、事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 事業完了前においてもその事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(補助金額の確定など)

第10条 市長は、事業完了の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)によりJA吉田総合病院に通知するものとする。

(補助金に係る経理)

第11条 JA吉田総合病院は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業の返還等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。また、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適当であると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(非常災害等の措置)

第13条 JA吉田総合病院が非常災害等により、被害を受けたために事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じ市長がJA吉田総合病院に指示するものとする。

(調査等)

第14条 市長は、JA吉田総合病院に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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JA吉田総合病院医療設備等整備費補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第95号

(平成19年4月1日施行)