○安芸高田市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成21年3月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 安芸高田市は、地域における公的介護施設等の整備の促進を図るため、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条に規定する市町村整備計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において安芸高田市地域介護・福祉空間整備等補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象等)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる施設等、対象経費及び基準額等は、次のとおりとする。
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に規定する面的整備計画に基づく事業等で、別表1に掲げるとおりとする。
(2) 実施要綱に規定する介護療養型医療施設転換整備計画及び先進的事業整備計画に基づく事業等で、別表2に掲げるとおりとする。
(補助金の対象除外)
第3条 補助金は、次に係る費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備費として適当とは認められない費用
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の額の算定方法は、次のとおりとする。ただし、補助額に千円未満の額を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 面的整備計画に基づく事業等について、補助金の額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額と別表1第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と第2欄に定める基準額とを比較して最も少ない額とする。
(2) 介護療養型医療施設転換整備計画及び先進的事業整備計画に基づく事業等について、補助金の額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額と別表2第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と第2欄に定める基準額とを比較して最も少ない額とする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の規定により提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合においては、市長の承認を受けること
ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(2) 予定の期間内に完成させ、指定期日までに市長に通知し、完了検査等を受けること。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施工令(昭和39年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 市長の承認を受けて財産処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を安芸高田市に納付させることがあること。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならないこと。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、別記様式第15号により速やかに市長に報告すること。
(7) 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、前号に規定する報告は本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき行うこと。
(8) 前2号に規定する報告があった場合には、仕入控除税額の全部又は一部を安芸高田市に納付させることがある。
(9) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(10) 補助事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど安芸高田市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、日本自転車振興会、日本小型自動車振興協会又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
2 前項の条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(工事着工報告等)
第8条 規則第10条の規定による報告は、次によるものとする。
(実績報告)
第9条 規則第12条の規定により提出する書類は、次のとおりとする。
実績報告書 | 部数 | 添付書類 | 提出期限 | |
地域介護・福祉空間整備等補助金事業実績報告書 | 1部 | 1 精算額算出内訳(別記様式第8号) 2 事業実績報告書(別記様式第9号) 3 歳入歳出決算書(見込書)抄本(社会福祉法人の場合は収支決算書(見込書)(別記様式第10号)) 4 請負の場合は工事請負契約書の写し、直営の場合は支払領収書の写し 5 工事仕様書、支払済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し 6 工事完了を確認するに足る検査済証の写し 7 工事に係る設計書及び平面図等の写し 8 整備工事箇所の写真 9 業者選定時から工事完了までの経緯 | 当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した又は補助金の交付決定のあった日の属する安芸高田市の会計年度の4月5日のいずれか早い日 |
(帳簿等の保存期間)
第11条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する安芸高田市の会計年度の末日までとする。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第22条の規定による処分制限をする財産及び処分制限期間は、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)によるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第36号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
別表1(第2条第1号関係)
1対象施設等 | 2基準額 | 3対象経費 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 26,250千円 | 面的な整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(第3条に定める費用を除く。) |
認知症高齢者グループホーム | 26,250千円 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000千円 |
別表2(第2条第2号関係)
1区分 | 2基準額 | 3単位 | 4対象経費 | |
創設(既存の介護療養型医療施設を取り崩さずに、新たに施設を整備すること) | 1,300千円 | 転換床数 | 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(第3条に定める費用を除く。) | |
改築(既存の介護療養型医療施設を取り崩して、新たに施設を整備すること) | 1,600千円 | 転換床数 | ||
改修(既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること) | 650千円 | 転換床数 | ||
特別養護老人ホームのユニット化改修事業及び介護療養型医療施設の転換に伴うユニット化改修事業 | 先進的事業整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(第3条に定める費用を除く。) | |||
「個室→ユニット化」改修 | 500千円 | 整備床数 | ||
「多床室→ユニット化」改修 | 1,000千円 | 整備床数 | ||
緊急ショートステイの整備事業 | 1,000千円 | 整備床数 | ||
既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 | |||
275平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 9千円 | 対象施設ごと1平方メートルあたり | ||
スプリンクラー設備の設置義務のないものの場合(認知症高齢者グループホームに限る) | 9千円 | 対象施設ごと1平方メートルあたり | ||
自動火災報知設備を整備する場合(認知症高齢者グループホームに限る) | 1,000千円 | 対象施設ごと | ||
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合(認知症高齢者グループホームに限る) | 300千円 | 対象施設ごと |