○安芸高田市高齢者住宅整備資金補助金交付要綱

平成20年2月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の日常生活の利便及び福祉の向上を図るため、高齢者と同居する世帯に対し、高齢者が居住する住宅の整備を目的として融資を受けた者に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。

2 この要綱において「住宅の整備」とは、高齢者の専用居室の増築、改築又は改造の工事をいう。

(対象者及び対象経費)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住する高齢者と現に同居若しくは同居しようとする市内に居住する者であって、住宅の整備を真に必要とする者(以下「対象者」という。)とする。

2 補助金の対象経費は、対象者が所有し、かつ居住する住宅の整備に必要な経費とする。

(取扱金融機関)

第4条 補助金の対象となる融資を行なう機関は、広島県社会福祉協議会、住宅金融支援機構、安芸高田市指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金対象融資 取扱金融機関の定めるところによる。ただし、第4条に規定する取扱金融機関が取り扱う住宅に関連する融資に限る。

(2) 補助金対象借入金額 1世帯につき420万円以下とする。

(3) 補助金対象期間 借入れの日から償還完了の日まで。ただし、償還期間が10年を超える場合にあっては借入れの日から10年間とする。

(4) 工事の完了 住宅の整備が完了していること。

(5) 債務の履行 取扱金融機関の定める償還計画に従い所定の元金及び利子を償還すること。

(6) 同居する若しくは同居しようとする高齢者について1回限りとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の総額は、補助金対象借入金額(以下「借入金額」という。)及び補助金対象期間年数を次式により算出するものとする。

借入金額×{(補助金対象期間年数)+1}×0.005

2 毎年交付する補助金の額は、借入金額、平均返済額(借入金額を補助金対象期間年数で除して得た金額をいう。)及び補助金交付回数を次式により算定した額とする。ただし、対象者が、次条に規定する申請を行う前年の1月から12月までに返済した額よりも多い場合は、当該額とする。

(借入金額-{(平均返済額)×(補助金交付回数-1)})×0.01

(補助金の承認手続)

第7条 対象者は、承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、この要綱による補助金の交付により整備をした住宅について、再度補助金の交付申請をすることはできない。

2 市長は、前項に定める承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付承認書(様式第2号)を当該対象者へ交付するものとする。

(工事の完成)

第8条 第7条第2項に定める補助金の承認を受けた対象者は、住宅の整備が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3号)及び取扱金融機関が発行する借入金額がわかる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付手続)

第9条 対象者は、第1号に規定する書類到着後速やかに補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 取扱金融機関が発行する当該住宅の整備に係る借入金額の年末残高等証明書の写し(以下「証明書」という。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、補助金交付申請書と併せて証明書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

2 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、対象者の申請に基づき補助金を交付する。

2 工事完了届を提出する前に借入れられた借入金額に対する補助金は、工事完了届を提出後交付する。

(補助金交付の変更)

第12条 補助金交付を行うことを決定した後において、第7条及び第9条における申請に変更のあったとき、又は変更しようとするときは、遅滞なく変更申請書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 取扱金融機関が発行する変更したことがわかる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、改めて取消・変更決定通知書(様式第8号)を交付する。

(高齢者が死亡した場合の手続)

第13条 対象者は、高齢者が死亡したときは、速やかに高齢者死亡届(様式第9号)を提出しなければならない。

(高齢者が死亡した場合の取扱い)

第14条 市長は、前条に規定する高齢者死亡届の提出を受理したときは、取消・変更決定通知書を高齢者死亡届を提出した者に送付し、当該各号に定めるとおり取扱うものとする。

(1) 住宅の整備完了前に高齢者が死亡した場合 補助金を交付しない。

(2) 住宅の整備完了後に高齢者が死亡した場合 高齢者の死亡した日の属する月までの額を対象者に交付する。

(対象者の違反等に対する措置)

第15条 市長は、対象者がこの要綱に違反したときは、支給された補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市高齢者住宅整備資金補助金交付要綱

平成20年2月19日 告示第23号

(令和3年9月1日施行)