○妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査料支給実施要領

平成20年3月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する健康診査に関し、やむをえない事情により医療機関又は助産所で健康診査を受けた場合に要する費用を支給することにより、妊産婦及び乳幼児の健康診査の一層の徹底を図り、もって母子の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 この要領において健康診査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 子宮頸ガン検診

(3) クラミジア検査

(4) 妊婦精密健康診査

(5) 産婦健康診査

(6) 乳児一般健康診査

(7) 乳児精密健康診査

(8) 1歳6か月児精密健康診査

(9) 3歳児精密健康診査

(10) 新生児聴覚検査(初回検査)

(11) 新生児聴覚検査(確認検査)

(支給の対象となる者)

第3条 支給の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、医療機関又は助産所で前条各号に掲げる健康診査を受けた者とする。

(支給の範囲)

第4条 支給費の範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号から第3号まで、第5号第6号及び第11号の健康診査料の支給の範囲は、別表第1に定める単価を超えないものとし、これを超える部分は自己負担とする。

(2) 第2条第4号第7号及び第8号の健康診査が療養の給付として行われた場合における支給の範囲は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(支給の回数)

第5条 支給対象となる健康診査の回数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号の健康診査は、1回の妊娠につき14回以内とする。ただし、助産所における健康診査は1回の妊娠につき11回以内とする。

(2) 第2条第2号及び第3号の検査は、1回の妊娠につき1回とする。

(3) 第2条第4号及び第7号から第9号の精密健康診査は、1疾病につき1回とする。

(4) 第2条第5号の健康診査は、1回の妊娠及び出産につき2回以内とする。

(5) 第2条第11号の検査は、同条第10号に規定する新生児聴覚検査(初回検査)の結果が再検査であった場合につき1回とし、受診しようとする者はその旨を、市長に申し出なければならない。

(6) 第2条第6号の健康診査は1人につき2回以内とする。

(支給の申請及び請求)

第6条 第2条各号に規定する健康診査を受けた者は、医療機関に健康診査料を支払った日から起算して2年以内に、妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査料支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行する領収証

(2) 母子健康手帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかに支給要件を審査の上、支給の可否を決定する。

2 市長は、前項に規定する支給決定をしたときは、妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査等の料金支給決定通知書(様式第2号)を当該申請を行った者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査等の料金支給不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、申請者に通知する。

4 当該年度分の助成の可否については、申請が行われた日を基準として決定する。

(交付請求)

第8条 前条第2項の決定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、負担金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成費の返還)

第9条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(台帳の整理保管)

第10条 市長は、助成の状況を明確にしておくため、妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査等の料金支給台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成20年3月25日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の安芸高田市妊婦・乳幼児健康診査実施要綱第2条の規定により交付を受けた受診票等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年6月5日告示第104号)

(施行期日)

この告示は、平成21年6月5日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月2日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年2月2日から施行し、平成22年10月6日から適用する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の第2条の施行の際、現に同条による改正前の妊婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査料支給実施要領による妊婦一般健康診査の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第18号の2)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日告示第49号)

この告示は、平成29年6月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第64号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

対応する受診票の種類

内容

助成金

妊婦一般健康診査

検査券

(1回)

・血液検査

血液型(ABO血液型・Rh(D)血液型・不規則抗体)

血算(末梢血液一般検査)

血糖(グルコース)

B型肝炎抗原(HBs抗原(定量検査))

C型肝炎抗体(HCV抗体価精密測定)

HIV抗体(HIV―1抗体価)

梅毒血清反応(TPHA検査(定性))

風疹ウイルス抗体(ウイルス抗体価(風疹))

HTLV―1抗体検査(HTLV―1抗体価)

11,900円

補助券

(14回)

(毎回実施するもの)

・問診、診察及び保健指導

・尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(必要に応じて実施するもの)

・超音波検査

(妊娠23週までの間に2回、妊娠24週から35週までの間に1回、36週1以降に1回実施するもの)

・血算(末梢血液一般検査)

(妊娠24週から35週までの間に1回、36週1以降に1回実施するもの)

・血糖(グルコース)

(妊娠24週から35週までの間に1回実施するもの)

・B群溶血性レンサ球菌(GBS)

・その他医師が必要と認める検査

6,280円

助産所での健康診査

(11回)

・問診、診察及び保健指導

・尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

3,510円

子宮頸がん検診

受診券

(1回)

・子宮頸がん検診(細胞診)

3,200円

クラミジア検査

受診券

(1回)

・クラミジア抗原検査

(クラミジアトラコマチス核酸同定検査)

2,330円

産婦健康診査

受診券

(2回)

・問診、診察及び保健指導

・尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

・体重、血圧測定

・エジンバラ産後うつ病質問票(こころの健康チェックシート)

・その他医師が必要と認める検査(産後2か月未満)

5,000円

乳児一般健康診査

(乳児期前期)

(乳児期後期)

受診券

(2回)

・問診及び診察

・尿化学検査

・血液検査

6,280円

新生児聴覚検査

(初回検査)

受診券

(1回)

・自動ABRによる検査

2,840円

新生児聴覚検査

(確認検査)

受診券

(1回)

・自動ABRによる検査

2,840円

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妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査料支給実施要領

平成20年3月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成20年3月1日 告示第29号
平成20年3月25日 告示第62号
平成21年6月5日 告示第104号
平成23年2月2日 告示第7号
平成26年3月31日 告示第18号の2
平成28年3月31日 告示第15号
平成29年6月28日 告示第49号
平成30年3月30日 告示第13号
平成31年3月28日 告示第27号
令和元年10月1日 告示第64号
令和2年3月25日 告示第15号
令和2年3月26日 告示第17号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年3月30日 告示第39号