○安芸高田市家族介護者リフレッシュ事業実施要綱
平成20年7月10日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護高齢者等(以下「高齢者等」という。)を在宅で介護している者に対し、家族介護者リフレッシュ事業(以下「事業」という。)を予算の範囲内で実施することにより、当該介護から一時的に解放し、もって心身のリフレッシュを行い、精神的負担の軽減を図ること目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、安芸高田市とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 心身をいやすための日帰りの旅行の実施
(2) 気分転換のための施設見学、娯楽鑑賞及びレクリエーションの実施
(3) 前号に掲げるもののほか必要と認められるもの
2 前項第3号に規定する事業を実施するときの実施方法は、市長が別に定める。
(実施方法)
第5条 前条の規定に基づき事業の委託を受けた実施機関は、事業計画を作成し、市長に提出しなければならない。
(利用対象者)
第6条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、事業計画を策定する月の前々月に、要介護2以上の認定を受けている高齢者等(以下「要介護者」という。)を在宅介護している家族(以下「家族介護者」という。)とする。ただし、要介護者が事業計画を策定する月の前々月において次のいずれかに該当し、かつ15日以上利用し、入所し、入居し、又は入院している場合は利用対象者とならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護を利用した場合
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護を利用した場合
(3) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所している場合
(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能居宅介護のうち、宿泊サービスを利用した場合
(5) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入所している場合
(6) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定入居者生活介護を提供する施設に入居した場合
(7) 法第8条第22号に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合
(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している場合
(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している場合
(11) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している場合
2 前項の規定にかかわらず、リフレッシュ事業実施日当日に家族介護者が要介護者の身辺にいなければ不都合な場合に限り、要介護者においてもこの事業に参加することができるものとする。
(記録等)
第9条 市又は実施機関は、事業を実施するために利用者名簿その他必要な書類等を作成し、整備するものとする。
(守秘義務)
第10条 事業の実施にあたっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第11条 市及び実施機関は、民生児童委員、各居宅介護支援事業所及び関係機関等と連携を密にし、サービスの円滑な運営に努めるものとする。
(委託料の請求)
第12条 実施機関は、事業の実施月の翌月10日までに、請求書に安芸高田市家族介護者リフレッシュ事業実施報告書(様式第2号)を添え、市長に請求するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成20年7月10日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第29号)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
2 この告示の改正前の安芸高田市家族介護者リフレッシュ事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月11日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。