○健康あきたかた21推進補助金交付要綱

平成20年11月13日

告示第176号

(趣旨)

第1条 市は、市民の健康増進のため、次条に規定する健康あきたかた21推進協議会(以下「協議会」という。)が行う「健康あきたかた21」推進事業に要する経費に対し健康あきたかた21推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 協議会は、市民の健康増進のため、市が策定した健康増進計画「健康あきたかた21」(以下「健康計画」という。)に基づく活動を行うものとする。

2 協議会は、その協議会の趣旨に賛同し、入会した者の自主的な活動により運営されるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付は、協議会が行う次に掲げる事業を対象とするものとする。

(1) 健康づくりの取組みに関わる事業の企画、協議等に要する経費

(2) 関係団体との協力支援体制作りに要する経費

(3) 会員自らが行う健康計画に基づく活動に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、健康計画の実施について必要と認める事項に要する経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付の額は、前条の事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請は、次の書類を、市長に提出することで行うものとする。

(1) 健康あきたかた21推進補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 添付書類

 事業計画書(様式第2号)

 収支予算書(様式第3号)

 その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは速やかに審査し、交付が適当と認められる場合は、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、協議会に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定をする際に、当該補助金の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第7条 協議会は、前条の通知を受けた事業について補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第8条 前条の規定による請求のあった補助金の支払方法については、概算払いの方法によって行うものとする。

(事業の変更)

第9条 協議会は、第6条で補助金の交付の決定を受けた事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ変更申請書(様式第6号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 協議会は、第6条で補助金の交付の決定を受けた事業を中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 協議会は、事業の完了後、1月以内に実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 協議会は、事業の完了前においても、その事業の執行状況について市長が報告を求めるときは、速やかに報告しなければならない。

(補助金額の確定など)

第11条 市長は、前条に規定する事業完了の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により協議会に通知するものとする。

(補助金に係る経理)

第12条 協議会は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業の返還等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとし、当該取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適当であると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

2 前項の取消しを行う場合において、既に補助金が交付されているときは、その全額又は一部を返還させるものとする。

(非常災害等の措置)

第14条 協議会が、災害等により被害を受けたために、補助事業の遂行が困難となった場合は、必要に応じ市長が特例の措置を協議会に指示するものとする。

(調査等)

第15条 市長は、協議会に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、又は職員に調査させることができる。

この告示は、平成20年11月13日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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健康あきたかた21推進補助金交付要綱

平成20年11月13日 告示第176号

(令和3年9月1日施行)