○健康あきたかた21推進補助金交付要綱
平成20年11月13日
告示第176号
(趣旨)
第1条 市は、市民の健康増進のため、次条に規定する健康あきたかた21推進協議会(以下「協議会」という。)が行う「健康あきたかた21」推進事業に要する経費に対し健康あきたかた21推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 協議会は、市民の健康増進のため、市が策定した健康増進計画「健康あきたかた21」(以下「健康計画」という。)に基づく活動を行うものとする。
2 協議会は、その協議会の趣旨に賛同し、入会した者の自主的な活動により運営されるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付は、協議会が行う次に掲げる事業を対象とするものとする。
(1) 健康づくりの取組みに関わる事業の企画、協議等に要する経費
(2) 関係団体との協力支援体制作りに要する経費
(3) 会員自らが行う健康計画に基づく活動に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、健康計画の実施について必要と認める事項に要する経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付の額は、前条の事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請は、次の書類を、市長に提出することで行うものとする。
(1) 健康あきたかた21推進補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 添付書類
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
ウ その他必要な書類
2 市長は、前項の補助金の交付の決定をする際に、当該補助金の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(補助金の支払い)
第8条 前条の規定による請求のあった補助金の支払方法については、概算払いの方法によって行うものとする。
2 協議会は、第6条で補助金の交付の決定を受けた事業を中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 協議会は、事業の完了後、1月以内に実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 協議会は、事業の完了前においても、その事業の執行状況について市長が報告を求めるときは、速やかに報告しなければならない。
(補助金に係る経理)
第12条 協議会は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助事業の返還等)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとし、当該取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適当であると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
2 前項の取消しを行う場合において、既に補助金が交付されているときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(非常災害等の措置)
第14条 協議会が、災害等により被害を受けたために、補助事業の遂行が困難となった場合は、必要に応じ市長が特例の措置を協議会に指示するものとする。
(調査等)
第15条 市長は、協議会に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、又は職員に調査させることができる。
附則
この告示は、平成20年11月13日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。