○安芸高田市地域介護予防活動支援事業実施要綱
平成21年3月23日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護者等の認定を受けておらず、かつ、二次予防事業の対象者(要支援・要介護状態になる可能性のある65歳以上の高齢者)でない高齢者に対し、介護予防を目的としたサービスを提供することにより、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、安芸高田市(以下「市」という。)とする。
(実施機関)
第3条 この事業は、利用対象者・利用料の決定を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。
(実施方法)
第4条 実施機関は、市の指定する実施施設において、介護保険法第8条の2第7号に定義される介護予防通所介護事業及び、同条第8号に規定される介護予防通所リハビリテーション事業の人員基準、設備基準に準じてサービスを提供するものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する第1条に規定された高齢者のうち市長が必要と認めた者とする。ただし、法第13条第1項及び第2項に規定する者を除く。
(利用方法)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、あらかじめ、安芸高田市地域介護予防活動支援事業利用登録申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、市長に申請するものとする。
(利用料)
第7条 この事業の利用料は、介護保険利用者等の利用料との均衡を考慮し、市と実施機関が協議の上、定めた金額を実施機関が利用者から徴収するものとし、実施機関の収入とする。ただし、生活保護世帯に属する者の利用料は徴収しないものとする。
(委託料)
第8条 この事業を実施機関が行ったときの実施に係る経費については市が負担するものとし、その額は市と当該実施機関が協議して定める。
(委託料の請求)
第9条 サービス提供した実施機関は、当月分のサービス提供にかかる委託料を翌月10日までに地域介護予防活動支援事業請求書(様式第5号)を添え、市長に請求するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市は、実施機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(帳簿の整理)
第11条 実施機関は、この事業の実施状況を記録する地域介護予防活動支援事業利用者台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を整備するものとする。
(実施機関の調査)
第12条 市長は、この事業の適正な実施を図るため、委託を受けた実施機関がおこなうこの事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。
(介護保険料滞納者に対する措置)
第14条 利用者への公平を図るため、利用者が介護保険料を過去1年以上滞納している場合(不納欠損の期間を含む。ただし、過去10年以上前の滞納期間は算入しない。)、滞納をしていない者と比べて高い利用料の額を設定することができるものとする。
2 前項の場合の利用料は、市長が別に定める。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第17号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第6条第1項に規定する地域介護予防活動支援事業利用登録申請については、当分の間、その申請を受け付けない。