○安芸高田市介護サポーター養成事業実施要綱

平成21年3月23日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者やその家族を支援する介護サポーターを養成することにより、家庭介護に関わる人材の育成を図るとともに、要援護高齢者やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第2条 市長は、市が指定する介護サポーター養成講習を実施する。

2 前項に規定する事業は、社会福祉法人に委託して実施することができるものとする。

(養成講座)

第3条 前条に規定する養成講習は、要援護高齢者やその家族を支える意欲を持つ者を対象に、介護知識、介護技術、認知症の基礎知識等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 前項に規定する養成講習修了者には、介護サポーターの証として市民ヘルパーバッジを交付する。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

安芸高田市介護サポーター養成事業実施要綱

平成21年3月23日 告示第31号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成21年3月23日 告示第31号