○安芸高田市福祉サービス利用支援補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第33号

(目的)

第1条 高齢者その他の日常生活を営むのに支障がある者に対して、福祉サービスの利用に関する相談及び助言を行うとともに、福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与するなど、福祉サービスの適切な利用のために必要な支援を行うことを目的に、社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費として、補助事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付申請)

第2条 前条の規定による補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第3条 市長は前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは、補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第4条 補助事業者は、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、前2条により申請した事業(以下「対象事業」という。)を完了したときは、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、事業年度終了後2月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 前項の規定による報告書を受理したときは、当該書類を審査し、完了した対象事業が補助金の交付決定の要件に適合しているときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金に係る経理等)

第6条 補助事業者は、補助金に係る経費について収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。

(報告及び検査)

第7条 市長は補助事業者の事業に関し、報告を求め又は検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を対象事業以外の目的に使用したとき。

(2) 対象事業の実施にあたって不正な行為があると認められるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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安芸高田市福祉サービス利用支援補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第33号

(平成21年4月1日施行)