○安芸高田市老人クラブ連合会補助金交付要綱
平成21年3月23日
告示第34号
(目的)
第1条 高齢者の生きがいづくりと健康の充実を図るため、地域を基盤とした高齢者の支え合い等、地域や社会の実情にあわせた形で、そこに住む高齢者の要請に応える地域貢献を目的とした活動を実施し、高齢者の福祉の向上を図るため、安芸高田市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ連合会」という。)が行う事業に要する経費として、老人クラブ連合会に対し補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(事業計画の変更)
第4条 老人クラブ連合会は、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金に係る経理等)
第6条 老人クラブ連合会は、補助金に係る経費について収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。
(報告及び検査)
第7条 市長は老人クラブ連合会の事業に関し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 対象事業の実施にあたって不正な行為があると認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示施行前に行われた手続については、この要綱により行われたものとみなす。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。