○安芸高田市がん検診推進事業実施要綱
平成21年7月28日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施するがん検診において特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん、乳がん、大腸がん、肺がん及び胃がんにおけるがん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において実施するがん検診の対象者は、市内に住所を有する者であって、別に定める実施要領に定める者とする。
(実施要領の策定)
第3条 市長は、当該年度に実施するがん検診の対象者及び、実施方法について実施要領を策定するものとする。
(がん検診の実施)
第4条 この要綱により実施するがん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行う。ただし、子宮がん検査については、子宮頸がん検査のみを対象とする。
2 市長は、前条に規定する実施要領に従い、特定の年齢に達した者に対して子宮頸がん、乳がん、大腸がん、肺がん及び胃がんの検診を実施する。
(費用負担)
第5条 この要綱により実施されるがん検診については、市長が定める実施要領に基づき受診者が必要な費用を負担する。
2 市長は前項の医療機関等と検査項目、実施方法、検査費用、支払方法その他必要な事項について協議し、書面により契約するものとする。
(負担金)
第6条 この要綱により実施するがん検診の費用は、クーポン券により必要な費用を負担する。
(健康管理)
第7条 検診を受診した者は、その結果に基づく医師等の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
附則
この告示は、平成21年7月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月16日告示第39号)
この告示は、平成23年8月16日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。