○安芸高田市安心生活創造事業実施要綱

平成21年10月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の孤立死、餓死、虐待などを予防するために必要な最低限の支援を行うために、市内を定期的に巡回し、生活支援を行うことにより、地域から孤立する者の発生を防止し、もってすべての市民が地域で安心して暮らせることを目的とする。

(事業名称等)

第2条 前条で定める目的を達成するために行う事業を、安芸高田市安心生活創造事業(以下「生活サポート事業」という。)という。

2 市長は、生活サポート事業の一部を社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に委託して実施することができる。

(対象者及び事業の内容)

第3条 生活サポート事業を受けることのできる対象者は、地域から孤立する可能性のある、別表1に規定するものの、市長が認めるものとする。

2 市長は、前項に規定する対象者に、次の各号に掲げる生活支援を行い、その内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 基盤支援 別表第2の巡回訪問中のメニュー内容に示す支援

(2) 見守り支援 別表第2の契約訪問(オプションも含む。)中のメニュー内容に示す支援

(対象者の把握)

第4条 前条第1項に規定する対象者を決定するにあたっては、市社協の職員又は市社協が契約する登録訪問員(以下「直接支援者」という。)又は市の職員が、別表第1に規定する要件を満たす者を戸別に訪問する等調査を行い、決定するものとする。

2 民生委員児童委員又は地域振興会等関係者(以下「民生委員等関係者」という。)から生活サポート事業の対象にする必要があるという情報を得たときは、前項の例による方法により、対象者として把握するかどうかを決定するものとする。

(登録)

第5条 生活サポート事業への登録を希望する対象者は、生活サポート事業登録届兼支援プラン(個別計画)(様式第1号)(以下「登録届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する登録を行うにあたっては、直接支援者や民生委員等関係者の協力を得て、これを行うものとする。

(支援プランの作成)

第6条 市長は、前条に規定する登録届を受理したときは、当該登録届を提出した対象者(以下「登録届者」という。)にあわせた生活支援の個別計画(以下「支援プラン」という。)を作成しなければならない。

2 前条に規定する登録届が提出されない場合であっても、対象者にする必要があると認められた場合にあっては、市長は、当該対象者に関する基盤支援に係るプランを作成することができる。

(支援プランの実行)

第7条 直接支援者は、前条に規定する支援プランに従って、対象者に生活支援を行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する生活支援を行うにあたり、民生委員等関係者に協力を要請するものとする。

(支援プランの保管)

第8条 支援プランの原本は市長が保管し、副本は直接支援者がそれぞれ保管するものとする。

(支援プランの取扱い)

第9条 直接支援者は、支援プランに記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援が終了した後も、また同様とする。

2 直接支援者は、支援プランを紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

3 直接支援者は、支援プラン(個別計画)を紛失したときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第10条 直接支援者は、支援プランに記載された事項に変更が生じたときは、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、支援プランの原本にその旨を記載するとともに、直接支援者に連絡するものとする。前項に規定する報告によらず、変更が生じたことを知ったときも、同様とする。

(制度の周知等)

第11条 市長は、生活サポート事業の推進のため、生活サポート事業について市民への周知に努めるものとし、市社協等と協力し、生活サポート事業を支える安定的な地域の自主財源確保のために、必要な取組を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日告示第8号)

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

対象者

対象者

要件

身体障害者

身体障害者手帳1、2、3級の該当者及びその世帯

精神障害者

精神保健福祉手帳1、2級の該当者及びその世帯

知的障害者

療育手帳○A、A、○Bの該当者及びその世帯

要介護者

要支援1・2 要介護1・2・3の該当者及びその世帯

高齢者

認知症高齢者、一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯

その他

高齢者、障害者のみならず、地域から孤立する可能性があり、定期的な生活支援が必要と判断されるすべての者、世帯を対象とする。

別表第2(第3条第2項関係)

直接支援者の活動

生活支援メニュー種別

訪問頻度

利用料

メニュー内容

備考

巡回訪問

月1回程度

無料

安否確認

第6条第2項に規定する場合や月1回の支援で生活可能な対象者

変化の察知(病気等)

消費者被害防止

情報支援

話し相手

買物宅配支援

契約訪問

週1回程度

市社協において定める金額

安否確認

契約者

(オプション契約しないが、週1回の見守りが必要な人を含む。)

変化の察知(病気等)

消費者被害防止

情報支援

話し相手

手紙・文書の整理

ゴミの分別

電球交換等

買物宅配支援

契約訪問

(オプション)

市社協において定める金額

親族への定期報告

契約者のみ利用可能

買い物代行

薬の受け取り

病院内付き添い

備考 買物宅配支援とは店舗への電話取次等

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安芸高田市安心生活創造事業実施要綱

平成21年10月1日 告示第138号

(平成27年3月1日施行)