○安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金交付要綱

平成22年4月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市は、安芸高田市歯科衛生連絡協議会が安芸高田市における歯科公衆衛生に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において安芸高田市歯科衛生連絡協議会は、歯科公衆衛生において、安芸高田市民の健康の保持増進のために活動する団体として市長が認めたものをいう。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付は、安芸高田市歯科衛生連絡協議会が行う次に掲げる事業に要する経費を対象とする。

(1) 歯科保健の普及啓発

(2) 歯科保健事業の企画及び実施

(3) 地域の歯科保健医療を充実させる事業

(4) 歯科保健に関する調査研究

(5) 前号に掲げるもののほか、歯科衛生連絡協議会の目的を達成するための事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条の事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を市長に提出することで行うものとする。

(1) 安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 添付書類

 安芸高田市歯科衛生連絡協議会事業計画書(様式第2号)

 安芸高田市歯科衛生連絡協議会収支予算書(様式第3号)

 その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、交付の決定を行い、安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第4号)により、歯科衛生連絡協議会に通知するものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。

(補助金の交付の申請の変更及び中止)

第7条 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 歯科衛生連絡協議会が、補助金の交付請求をしようとするときは、安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 補助金の支払方法については、概算払の方法によって支払うものとする。

(実績報告)

第10条 歯科衛生連絡協議会は、補助事業の終了後、1月以内に安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 補助事業の終了前においてもその事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(補助金額の確定など)

第11条 市長は、補助事業の終了の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金交付確定通知書(様式第8号)により歯科衛生連絡協議会に通知するものとする。

(補助金に係る経理)

第12条 歯科衛生連絡協議会は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業の返還等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとし、この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。また、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。

(非常災害等の措置)

第14条 歯科衛生連絡協議会が、非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じ市長が歯科衛生連絡協議会に指示するものとする。

(調査等)

第15条 市長は、歯科衛生連絡協議会に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。

この告示は、平成22年4月28日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金交付要綱

平成22年4月28日 告示第18号

(令和3年9月1日施行)