○安芸高田市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成23年2月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、徘徊高齢者等の安全の確保とその家族等への支援に資するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 前条の目的を達成するために、市、安芸高田警察署、安芸高田市商工会その他関係機関(以下「協力機関」という。)が協力してネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を構築し、次に掲げる事業を行う。

(1) 徘徊高齢者等の把握

(2) 協力機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 徘徊高齢者等が行方不明になったときの捜索の協力

(4) 第4条に規定する事前登録の運用

(5) 地域における徘徊高齢者等とその家族等への支援

(6) 事業の周知及び啓発

(事業の対象者)

第3条 事業の対象とする徘徊高齢者等は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する概ね65歳以上の者であって、徘徊のおそれのある者

(2) 前号に定める者のほか市長が必要と認める者

(事前登録の届出)

第4条 徘徊高齢者等の家族、当該徘徊高齢者等が入所している施設の職員その他の徘徊高齢者等が行方不明になったときにSOSネットワークを利用して捜索することを希望する者(以下「登録希望者」という。)は、安芸高田市徘徊SOSネットワーク・高齢者事前(緊急)登録票(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。

(登録の変更等)

第5条 登録希望者は、登録事項に変更を生じた場合及び登録を抹消しようとする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録料等)

第6条 第4条の規定による事前登録に係る費用及び行方不明になった徘徊高齢者等の捜索に要する費用は、無料とする。

(支援要請及び捜索体制)

第7条 危機管理課に徘徊高齢者等が行方不明になった旨の連絡があったときは、速やかに当該徘徊高齢者等の情報を福祉保健部社会福祉課に連絡する。

2 福祉保健部社会福祉課は、前項に規定する連絡を受けた場合は、当該徘徊高齢者等が登録希望者によって登録された者(以下「被登録者」という。)かどうか確認をし、被登録者と確認したときは、安芸高田市徘徊SOSネットワーク連絡票(様式第2号)により当該被登録者に関する情報を協力機関に提供し、捜索に係る協力を依頼するものとする。

3 前項に規定する被登録者の捜索については、危機管理課が関係機関と連携を図って行うものとする。

(遵守事項)

第8条 事業に携わる者は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 SOSネットワークの事務を処理するため、事務局を福祉保健部社会福祉課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日告示第39号)

この告示は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日告示第49号)

この告示は、令和4年4月20日から施行する。

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安芸高田市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成23年2月21日 告示第10号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成23年2月21日 告示第10号
平成23年3月29日 告示第16号
平成26年3月28日 告示第17号
平成29年3月31日 告示第31号
平成29年5月15日 告示第39号
令和4年3月29日 告示第37号
令和4年4月20日 告示第49号