○妊産婦歯科健康診査事業実施要綱

平成23年3月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦自身の健康管理と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るため、妊産婦に対する歯科健康診査(以下「妊産婦歯科健康診査」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊産婦歯科健康診査の対象は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、市内の住所に住所変更の届出をした妊婦

(2) 出産後1年未満の産婦であって、市内に住所変更の届出をした産婦

(実施医療機関)

第3条 妊産婦歯科健康診査を実施する医療機関は、市長と契約した市内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健康診査内容)

第4条 妊産婦健康診査の内容は次の各号のとおりとする。

(1) 歯の健康診査

(2) 口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する妊産婦が同条に規定する届出をしたときは、妊産婦歯科健康診査受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)1枚を交付する。ただし、他市町村で既に妊産婦歯科健康診査を受診しているときは、受診券は交付しないこととする。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から出産後1年未満の間とする。

(受診方法)

第7条 妊産婦歯科健康診査を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとし、受診回数は1回とする。

(委託料)

第8条 実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき4,863円(消費税を含む。)とする。

(負担金)

第9条 妊産婦歯科健康診査を受診した妊産婦が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は当該妊産婦が負担するものとする。

(請求)

第10条 実施医療機関は、月末に当月分の妊産婦歯科健康診査結果票(様式第2号)を取りまとめ、妊産婦歯科健康診査請求書(様式第3号)とともに翌月の10日までに市長へ提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第65号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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妊産婦歯科健康診査事業実施要綱

平成23年3月22日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)