○安芸高田市高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第25号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者福祉の向上を図るために必要な高齢者福祉施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において安芸高田市高齢者福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象及び額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、高齢者福祉施設の整備(以下「施設整備」という。)に係る増築、改修、修繕及び備品購入(備品設置に伴う工事請負費を含む。)に係る経費とする。

2 補助金の交付の対象とする高齢者福祉施設及び補助金の交付の額は、市の予算で決定するものとする。

3 前項に規定する決定をする際に、次に掲げる場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 他の補助制度により、現に補助金の対象経費の一部を負担し又は補助している事業である場合

(2) 事業に必要と認められない経費である場合

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあたっては実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第5条第2項第3号の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) この要綱により整備した高齢者福祉施設及び購入した備品については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(3) この要綱により施設整備した事業については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条の規定による交付申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは補助金交付決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象事業者」という。)が施設整備の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象事業者は、施設整備を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、審査の上、高齢者福祉施設整備補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第5条に基づき請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理等)

第10条 補助対象事業者は、補助金に係る経費について収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。

(報告及び検査)

第11条 市長は補助対象事業者の施設整備に関し、報告を求め又は検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金を申請した施設整備以外の目的に使用したとき。

(2) 施設整備にあたって不正な行為が認められるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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安芸高田市高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第25号の3

(平成23年4月1日施行)