○安芸高田市救急告示病院運営事業補助金交付要綱
平成23年12月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市は、地域住民のための休日及び夜間における入院治療を要する重症救急患者等の医療を確保するため、市内の救急告示病院である広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院(以下「補助対象病院」という。)における休日及び夜間の救急医療を実施するために必要な費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救急告示病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づき、広島県知事が認定した病院をいう。
(2) 休日 補助対象病院における休診日の午前8時30分から午後5時までをいう。
(3) 夜間 午後5時から翌日午前8時30分までをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象病院における休日及び夜間の救急医療の実施に係る事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医師、看護師、医療技術員等の配置に要する費用(給与費、法定福利費等)、医薬材料等の費用、医療事務委託等の費用その他の休日及び夜間の救急医療を実施するために必要な費用とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金は、前条に定める補助対象経費から、休日及び夜間の救急医療に係る医業収益を差し引いた額を基準額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は補助事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象病院が補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市救急告示病院運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第9条 補助対象病院は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ安芸高田市救急告示病院運営事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出して、承認を受けなければならない。ただし、市長の認める軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助対象病院は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象病院は、補助事業完了後、2月以内に安芸高田市救急告示病院運営事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 補助対象病院は、補助事業終了前においても当該事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに報告しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 補助対象病院は、補助金の交付を請求しようとするときは、安芸高田市救急告示病院運営事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 市長は、補助金を精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付することができるものとする。
(補助金に係る経理)
第14条 補助対象病院は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとし、この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。ただし、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(非常災害等の措置)
第16条 補助対象病院が、非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じ市長が補助対象病院に指示するものとする。
(調査等)
第17条 市長は、補助対象病院に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。
附則
この告示は、平成23年12月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第35号の4)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。