○安芸高田市歯周疾患検診実施要綱

平成24年8月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、う蝕、歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより、歯の喪失を防ぎ、健康への意識の向上を図るため、歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、市内に住所を有し、該当年度に40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。

(実施医療機関)

第3条 検診を実施する医療機関は、市長と契約した市内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(検診内容)

第4条 実施医療機関は、次に掲げる検診を行うものとする。

(1) 問診

(2) 歯周組織検査

(3) 検診結果の説明及び口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する対象者に対し、歯周疾患検診受診券(以下「受診券」という。)1枚を交付する。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付日から翌年3月末日までとする。

(受診方法)

第7条 歯周疾患検診を受診する者は、あらかじめ希望する実施医療機関へ予約し、検診当日は、加入する健康保険の被保険者証に受診券を添えて受診するものとする。なお、受診回数は当該年度に1回限りとする。

(負担金)

第8条 歯周疾患検診を受診した対象者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は当該対象者が負担するものとする。

(委託料)

第9条 実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき4,863円(消費税を含む。)とする。

(請求)

第10条 実施医療機関は、月末に当月分の受診券を取りまとめ、歯周疾患検診業務委託料請求書(様式第1号)、歯周疾患検診受診者名簿(様式第2号)及び別に定める様式を添付し、翌月の10日までに市長へ提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月28日から施行する。

(平成26年4月1日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第60号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月21日告示第50号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第52号の3)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

安芸高田市歯周疾患検診実施要綱

平成24年8月28日 告示第49号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成24年8月28日 告示第49号
平成26年4月1日 告示第24号
令和元年9月27日 告示第60号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年4月21日 告示第50号
令和4年6月1日 告示第52号の3