○安芸高田市地域保健福祉事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の高齢者に対し地域住民と触れ合うためのサービスを提供することにより閉じこもりを防止するとともに、高齢者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とし、地域保健福祉事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、市とする。

(実施機関)

第3条 この事業は、利用対象者(以下「利用者」という。)及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。

(実施方法)

第4条 事業は、年間計画を策定し、実施しなければならない。

2 事業は、利用者の利便及び地域の実情を考慮した場所で実施するものする。

(利用者)

第5条 この事業の利用者は、65歳以上の高齢者で市内に住所を有し、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態でない者

(2) 法第7条第4項に規定する要介護状態区分が要支援1及び要支援2の認定を受けた者のうち、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費又は法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給を受けない者

(3) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又は同号ロに規定する第1号通所事業を利用しない者

(利用方法)

第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、安芸高田市地域保健福祉事業利用登録申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、市長に提出するものとする。

(利用決定)

第7条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに審査し、決定するものとする。

2 市長は、事業の利用を決定したときは利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)及び実施機関にその旨を安芸高田市地域保健福祉事業利用登録決定通知書(様式第2号)により通知し、利用を却下したときは申込者に安芸高田市地域保健福祉事業登録不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用登録の抹消)

第8条 前条第2項により決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、利用の登録を抹消する。

(1) 利用者が死亡した場合

(2) 利用者が市外へ転出した場合

(3) 利用者が第5条各号に該当しなくなった場合

2 市は、前項第3号の規定により該当しなくなったときは、安芸高田市地域保健福祉事業利用登録抹消通知書(様式第4号)を利用者及び実施機関に通知するものとする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、市と実施機関が協議のうえ、定めた額を実施機関が利用者から徴収するものとし、実施機関の収入とする。

(委託料)

第10条 実施機関が事業を行ったときの実施に係る経費は、市が負担するものとし、その額は協議して定める。

(委託料の請求)

第11条 実施機関は、当該月分の実施に係る委託料を翌月10日までに地域保健福祉事業委託料請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市は、実施機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(帳簿の整理)

第13条 実施機関は、事業の実施状況を記録する地域保健福祉事業利用台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。

(実施報告等)

第14条 実施機関は、実施した内容等を市長に実施した月の翌月10日までに地域保健福祉事業実施状況報告書(様式第7号)により報告するものとし、当該年度終了後20日以内に地域保健福祉事業実績報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(実施機関の調査)

第15条 市長は、事業の適正な実施を図るため、委託を受けた実施機関が行う事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。

(遵守事項)

第16条 実施機関は、事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日告示第38号)

この告示は、平成29年4月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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安芸高田市地域保健福祉事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第28号

(平成29年4月27日施行)