○安芸高田市地域保健福祉事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の高齢者に対し地域住民と触れ合うためのサービスを提供することにより閉じこもりを防止するとともに、高齢者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とし、地域保健福祉事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、市とする。
(実施機関)
第3条 この事業は、利用対象者(以下「利用者」という。)及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。
(実施方法)
第4条 事業は、年間計画を策定し、実施しなければならない。
2 事業は、利用者の利便及び地域の実情を考慮した場所で実施するものする。
(利用者)
第5条 この事業の利用者は、65歳以上の高齢者で市内に住所を有し、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態でない者
(2) 法第7条第4項に規定する要介護状態区分が要支援1及び要支援2の認定を受けた者のうち、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費又は法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給を受けない者
(3) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又は同号ロに規定する第1号通所事業を利用しない者
(利用方法)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、安芸高田市地域保健福祉事業利用登録申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、市長に提出するものとする。
(利用決定)
第7条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに審査し、決定するものとする。
(利用登録の抹消)
第8条 前条第2項により決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、利用の登録を抹消する。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 利用者が市外へ転出した場合
(3) 利用者が第5条各号に該当しなくなった場合
(利用料)
第9条 事業の利用料は、市と実施機関が協議のうえ、定めた額を実施機関が利用者から徴収するものとし、実施機関の収入とする。
(委託料)
第10条 実施機関が事業を行ったときの実施に係る経費は、市が負担するものとし、その額は協議して定める。
(委託料の請求)
第11条 実施機関は、当該月分の実施に係る委託料を翌月10日までに地域保健福祉事業委託料請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市は、実施機関と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(帳簿の整理)
第13条 実施機関は、事業の実施状況を記録する地域保健福祉事業利用台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。
(実施機関の調査)
第15条 市長は、事業の適正な実施を図るため、委託を受けた実施機関が行う事業の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講じるものとする。
(遵守事項)
第16条 実施機関は、事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日告示第38号)
この告示は、平成29年4月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。