○安芸高田市地域包括ケア推進事業実施要綱

平成25年10月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、市内における地域包括ケアシステムの構築を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第2項第1号に規定する区域(以下「日常生活圏域」という。)において、その日常生活圏域の実情に応じ安芸高田市地域包括ケア推進事業(以下「地域包括ケア推進事業」という。)を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援等のサービスを切れ目なく提供する地域づくりを行うことを目的とする。

(実施主体等)

第2条 実施主体は、安芸高田市とする。

2 市長は、地域包括ケア推進事業の全部又は一部を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 地域包括ケア推進事業の内容は、別表第1に掲げる事業とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年11月16日告示第46号)

この告示は、平成27年11月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

内容

(1) 地域包括ケア推進のための連携促進事業

○地域包括ケア体制を構築するため、医師、訪問看護師、介護支援専門員、介護職員、作業療法士、理学療法士等の関係職種が緊密な連携の下でのサービス提供及び情報共有のためのネットワークを構築するための協議会の運営

(2) 地域包括ケア推進のための基盤整備事業

○お太助フォン(元気コール)、生活支援ワーカー及び生活支援員による一人暮らし高齢者等への安否確認の実施

○地域及び関係機関による情報交換及び事業推進のための会議の開催をとおした地域の課題等の発見と、課題解決へ向けた取組みの検討

○相談センターの設置

○日常生活の見守り等を行う支援調整人材の育成

○常設型サロンを中心とした地域包括ケアのサブ拠点づくり

○お太助協力店との連携

○生活支援ワーカー及び生活支援員の管理等

○年間の事業報告

○事業実施に係る職員の配置

○関係機関、団体等との連携

○その他、事業の目的達成に必要な内容

(3) 地域包括ケア推進のための人材育成事業

○地域で不足する人材の確保対策を行う事業

○地域のインフォーマルサービスの担い手となる生活・介護ボランティアの養成

(4) 地域包括支援センターの機能強化事業

○地域課題の把握及び分析

○高齢者の実態把握

(5) 疾病予防・介護予防事業

○介護予防・疾病予防事業及び啓発

(6) 地域包括ケア推進のための普及啓発事業

○地域住民等を対象とした地域包括ケアシステムの必要性等の理解の促進を図るための講演会、研修会等

(7) その他地域包括ケアの推進に資すると認められる事業


安芸高田市地域包括ケア推進事業実施要綱

平成25年10月1日 告示第49号

(平成27年11月16日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成25年10月1日 告示第49号
平成27年11月16日 告示第46号