○安芸高田市産科医等確保支援事業補助金交付要綱

平成25年11月8日

告示第52号

(趣旨)

第1条 過酷な勤務環境にある産科の医師及び産婦人科の医師並びに助産師(以下「産科医等」という。)への処遇改善を図るため、医療機関等が支給する手当に対し、予算の範囲内において安芸高田市産科医等確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「産科医等確保支援事業」という。)は、次に掲げる事業とし、交付の対象は別表1のとおりとする。

(1) 分娩取扱医療機関及び助産所が産科医等に対し、分娩取扱件数に応じ分娩手当を支給する事業

(2) 医療機関が産婦人科専門医の取得を目指して研修カリキュラムに基づき研修を受けている者(以下「産科専攻医」という。)に対し、研修医手当を支給する事業

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、別表2に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に別表1の補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、別記様式第1号のとおりとし、提出期限は、市長が別に定める日とする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項及び第4項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第2号により速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、第4条の規定による交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは別記様式第3号により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、別記様式第4号により変更申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による補助金実績報告書は、別記様式第5号のとおりとし、交付決定者は、補助事業完了後1か月以内(第5条第2号により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1か月以内)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により補助金等の概算払を受けようとするときは、交付決定者は、別記様式第6号により、補助金概算払交付請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年11月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日告示第6号)

この告示は、平成30年3月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表1(第2条及び第3条関係)

事業名

交付の対象

補助率

産科医等確保支援事業

ア 県及び市町(一部事務組合を含む。)が開設する医療機関

3分の1

イ アに該当しない総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター

3分の2

ウ ア及びイに該当しない分娩取扱医療機関及び助産所

3分の2

別表2(第3条関係)

区分

補助基準額

対象経費

産科医等確保支援事業

1分娩当たり10,000円に分娩件数を乗じて算出された額

分娩を取り扱う産科医等に対し、処遇改善を目的として分娩取扱件数に応じて支給される手当に要する経費

1人当たり50,000円に研修を受けている月数を乗じて算出された額

臨床研修終了後、指導医から研修カリキュラムに基づき、産科専攻医を目指して研修を受けている研修医に対し、処遇改善を目的として支給される手当に要する経費

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安芸高田市産科医等確保支援事業補助金交付要綱

平成25年11月8日 告示第52号

(平成30年3月9日施行)