○安芸高田市若年性生活習慣病予防事業実施要綱

平成26年6月6日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、小児期から生活習慣病予防事業(以下「事業」という。)を実施することにより、適切な生活習慣を身につけ、将来における健康の大切さ及び健康の意義を理解するとともに、生活習慣病の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内の小中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)とする。

(実施計画)

第3条 市長は、事業を実施するに当たり、若年性生活習慣病予防事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を策定するものとする。

(事業内容)

第4条 市長は、前条に規定する実施計画書に基づき、次に掲げる若年性生活習慣病予防プログラムを実施する。

(1) 児童生徒及び当該児童生徒の保護者を対象としたアンケート調査

(2) 健康教育

(3) 血液検査

(4) 保健指導

(5) その他市長が必要と認める事項

(健康教育の内容)

第5条 前条第2号に規定する健康教育は、児童生徒が同条第3号に規定する血液検査を行う必要性、当該血液検査から分かること等を学習し、生活習慣病予防のための生活の見直しについて理解する内容とする。

(血液検査の内容)

第6条 血液検査は、児童生徒及び当該児童生徒の保護者の同意がある者を対象とする。

2 血液検査の項目は次のとおりとする。

(1) 貧血検査

(2) 肝機能検査

(3) 脂質検査

(4) 血糖検査

(5) 腎機能検査

(保健指導の内容)

第7条 第4条第4号に規定する保健指導は、市長が血液検査の結果及び学校で行う健康診査の結果から要指導と判断された児童生徒に対し、生活習慣における指導を児童生徒及び当該児童生徒の保護者に行うものとする。

(支援体制の整備)

第8条 市長は、事業を円滑に実施するため、安芸高田市教育委員会、安芸高田市医師会その他関係機関と連携し、支援体制を整備するものとする。

(事業の委託)

第9条 市長は、医療機関及び国立大学法人広島大学(以下「医療機関等」という。)に事業内容を委託することができる。

2 市長は、医療機関等と実施方法、費用その他必要な事項について協議し、書面により契約するものとする。

(周知方法)

第10条 市長は、事業の案内や申込みに関係する書類等により、それぞれの小中学校の校長を通じて児童生徒及び当該児童生徒の保護者に周知するものとする。

(報告等)

第11条 第9条第1項の規定による委託を受けた医療機関等は、速やかに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 血液検査の結果

(2) アンケート等の集計結果

(3) 進捗状況及び事業完了の報告

(その他)

第12条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月6日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年6月12日告示第43号)

この告示は、平成29年6月12日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

安芸高田市若年性生活習慣病予防事業実施要綱

平成26年6月6日 告示第31号

(平成29年6月12日施行)