○安芸高田市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が住み慣れた地域で生活することを支えるため、在宅医療において積極的役割を担う推進拠点を整備し、地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、ケアマネジャー等の多職種協働による在宅医療の支援体制を構築することで、退院支援から生活の場における療養支援、急変時の対応及び看取りまでが包括的かつ継続的に実践される在宅医療の提供の体制を確立することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、安芸高田市とする。

2 市長は前条に規定する目的を達成するために、次条の事業の一部を広島県厚生連農業協同組合吉田総合病院(「以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(事業内容等)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有支援

(5) 在宅医療及び介護連携の推進に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村の連携

(9) その他在宅医療介護連携推進に資すると市長が認める事業

(実施方法)

第4条 第2条第2項の規定に基づき事業の委託を受けた実施機関は、年間の事業計画を作成し、市長に提出しなければならない。

2 実施機関は、市と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(実施報告)

第5条 実施機関は、事業を実施した実績を事業終了後の20日以内に市長に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

安芸高田市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第35号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成27年7月1日 告示第35号