○安芸高田市介護ロボット導入支援補助金交付要綱

平成28年11月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成28年6月8日付け厚生労働省発老0608第1号厚生労働事務次官通知)に基づいて交付される交付金を財源とし、市が予算及び内示額の範囲内で介護ロボット導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを行う事業をいう。

(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。

(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し、要援護者に対する介護を行う者をいう。

(4) 介護ロボット 次のからまでの区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める要件を満たすものをいう。

 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。

 技術的要件 次の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすものであること。

(ア) ロボット技術(センサー等により外界又は自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。)を活用し、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの

(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの

 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(5) 交付金事業 地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付金額算定の対象となる事業をいう。

(6) 補助事業者 次条に規定する補助金の交付対象となる事業を実施する者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、交付金事業のうち介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が、介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する事業(以下「補助事業」という。)であって、市長が認めたものとする。

(補助対象者の要件)

第4条 補助金の交付対象となる者は、補助事業者であって市内に事業所を設置する介護サービス事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱別表2(1)の第1欄に定める区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」の第4欄に定める対象経費とする。なお、使用料及び賃借料は、平成29年3月31日までの期間を対象とするものに限るものとする。

2 補助金の交付対象となる介護ロボットは、1機器当たり20万円を超えるものとして、1事業所当たりの補助金の額は、国から示された法人毎の内示額を上限として、予算の範囲内で補助を行う。

3 複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとして最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。

4 同機種を複数購入する場合は、第2項に規定する上限額の範囲内で補助を行うものとする。

5 介護サービス事業者が一つの事業所において居宅サービス及び介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、1事業所として扱う。

(補助額の算定方法)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない方の額とする。ただし、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第2項に定める補助金の上限額と、補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額

(2) 事業に係る経費(以下「総事業費」という。)から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除して得た額

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等の営利を目的としない法人が補助金の交付を受ける場合には、寄付金を総事業費から控除しないこととする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次に掲げる申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 安芸高田市介護ロボット導入支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)

(3) 介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書の写し

(4) 介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた、有効性及び安全性能の検証に係る資料

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書及び添付書類の提出期限は、補助事業の内容を考慮し、市長がその都度指定する。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付の決定には、次に定めるところにより条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、又は納税義務が免除され、消費税及び地方消費税を申告しないことが確定した場合は、様式第9号により速やかに市長に報告しなけれならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行い、又は市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(9) この補助金に係る補助金の交付及び補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、指名見積合せに付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) その他市長が必要と認める事項

(交付決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、安芸高田市介護ロボット導入支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後、第8条第1項第1号及び第2号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ安芸高田市介護ロボット導入支援補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を認めるときは変更の決定を行い、安芸高田市介護ロボット導入支援補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第10条の2 第9条の規定による通知を受けた補助事業者は、当該決定に係る補助金の額を変更する場合には、安芸高田市介護ロボット導入支援補助金変更交付申請書(様式第5号の2)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第10条の3 市長は、前条の変更交付申請書があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときには、安芸高田市介護ロボット導入支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号の4)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、補助金の交付の条件は、第8条の規定を準用する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、第9条又は前条の規定による通知を受けて補助事業を遂行し、補助事業が完了したとき(介護ロボットの製造業者又は販売代理店に対する補助対象経費の支払を終えたときをいう。)から起算して30日以内又は当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告を行うものとする。

2 前項の報告に際し、補助事業者が市長に提出する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 安芸高田市介護ロボット導入支援補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 補助対象経費の支出を証する書面(原則として、補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し及び製造業者又は販売代理店が補助事業者に対し発行した領収証書の写しの両方)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条第2項第1号の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者にその旨を安芸高田市介護ロボット導入支援補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、安芸高田市介護ロボット導入支援補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(介護ロボット使用状況の報告)

第15条 補助事業者は、補助事業により導入した介護ロボットについて、導入後3年間の各年度の使用状況を介護ロボット使用状況報告書(様式第10号)により、翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成29年2月20日告示第9号)

この告示は、平成29年2月20日から施行する。

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安芸高田市介護ロボット導入支援補助金交付要綱

平成28年11月1日 告示第40号

(平成29年2月20日施行)